あしあと
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住民監査請求は、地方自治法第242条により、市の違法・不当な財務会計上の行為等を監査するものです。
舞鶴市の住民(法人を含む)。
次に掲げるような市長又は本市職員等の財務会計上の行為又は怠る事実。
(1)違法又は不当な
・公金の支出
・財産の取得、管理、処分
・契約の締結、履行
・債務その他の義務の負担
以上4つの行為は、相当の確実さをもって予測される場合も含みます。
(2)違法又は不当に
・公金の賦課、徴収を怠る事実
・財産の管理を怠る事実
『住民監査請求の対象』の(1)に掲げる各々の行為があった日又は終わった日から1年を経過すると住民監査請求はできません。
ただし、正当な理由がある場合はこの限りではありません。
※正当な理由とは
以下の2つの要件を満たしていることが必要となります。
監査請求書の様式及び記入例
裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。
住民監査請求の趣旨は、違法・不当な財務会計行為の防止・是正や適切な市の財産保全等ですので、市職員への人事処分や第三者への行政処分を目的とするものは受理できません。
住民監査請求の流れ
舞鶴市役所監査委員事務局監査委員事務局
電話: 0773-66-1080
電話番号のかけ間違いにご注意ください!