あしあと
(1) 市の意思形成過程における公正の確保・透明性の向上及び説明責任の遂行
(2) 市民の市政への参加促進
(3) 市民と行政との協働のまちの創造
◎ 手続を実施する機関
市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び消防長
◎ 手続の対象
市内全域又は全市民を対象とする次に掲げる市の基本的な計画等(以下「計画等」という。)の策定及び改廃
(1) 各種計画、指針等
(2) 市政の基本方針を定めることを内容とする条例
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関するものを除く。)
(4) その他実施機関が特に必要と認めるもの
※ 迅速性・緊急性を要するものや軽微なもの等を除く。
◎ 計画等の案の公表方法
対象となる計画等の最終的な意思決定の前に、市政情報コーナー(市役所1階)での閲覧及び市のホームページへの掲載のほか、市の広報紙への掲載、実施機関が指定する場所(西支所、加佐分室、出張所等)での閲覧等の方法
◎ 意見の募集方法
郵便、信書便、ファクシミリ、電子メール、実施機関が指定する場所(西支所、加佐分室、出張所等)への書面の持参等の方法を案の公表時に明示
◎ 意見提出者
舞鶴市民に限らず、法人その他の団体を含めただれでも(意見の提出には、住所、氏名、連絡先等を明記)
◎ 意見の募集期間
原則として30日以上
◎ 提出された意見の取扱い
提出された意見の概要とこれに対する市の考え方や案を修正した場合には、修正内容等を整理した上で公表。ただし、意見提出者の氏名等は、公表しない。
舞鶴市役所総務部総務課
電話: 0773-66-1044
電話番号のかけ間違いにご注意ください!