あしあと
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の意思形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るととともに、その過程における説明責任を果たし、もって市民参加による協働のまちづくりを推進するため、パブリック・コメント手続について、必要な事項を定めるものとする。
【考え方】
1 この手続の直接の目的としては「市の意思形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、その過程における説明責任を果たす」であり、市の基本的な計画等の意思決定の前に市の案を公表し、その案に対する意見とその意見に対する市の考え方を公表する手続をとることにより、市の意思形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、また、説明責任を果たそうとするものです。
2 この手続の高次の目的としては「市民参加による協働のまちづくりを推進する」とするもので、市民の行政への参加を促進し、総合計画に掲げる市民と行政との協働のまちづくりを行っていこうとするものです。
3 この手続は、市の基本的な計画等の意思決定前に、市民等から意見をいただき、その内容を考慮して最終的な意思決定を行うもの(第6条【考え方】1参照)で、賛成・反対の意見の多数によって意思決定の方向を判断するものではないことから、この手続においては、多数意見も少数意見も1つの意見として扱うものです。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) パブリック・コメント手続 市の基本的な計画等を策定する過程において、その計画等の趣旨、内容等を公表し、これらに対して提出された市民等の意見、情報及び専門的な知識(以下単に「意見」という。)を考慮し、最終的な意思決定を行うとともに、当該提出された市民等からの意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び消防長をいう。
【考え方】
1 「パブリック・コメント手続」という用語については、平成11年からの国における「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(パブリック・コメント手続)」の実施以来、一般に「パブリック・コメント手続」の呼称が定着していることから使用するものです。
2 「実施機関」とは、この手続を実施する市の機関をいいます。
(1) 市長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会の5つの機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいてそれぞれ独自の所掌事務の管理及び執行権限を有している執行機関です。
なお、これら5つの機関と同じ執行機関として公平委員会及び固定資産評価審査委員会がありますが、この2つの機関は、審査機関という性格上、実施機関に含めないこととします。
(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける水道事業、下水道事業及び病院事業については、公営企業の管理者の権限を行う市長を実施機関とします。
(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき消防本部の事務を統括する「消防長」も、実施機関とします。
(4) 議会は、議決機関であるため、実施機関に含めないこととします。
(対象)
第3条 パブリック・コメント手続の対象となるものは、市内全域又は全市民を対象とする次に掲げる市の基本的な計画等(以下「計画等」という。)の策定(改廃を含む。以下同じ。)とする。
(1) 各種計画、指針等
(2) 市政の基本方針を定めることを内容とする条例
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関するものを除く。)
(4) その他実施機関が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる計画等の策定は、パブリック・コメント手続の対象としない。
(1) 迅速性若しくは緊急性を要する計画等又は軽微な計画等
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められる計画等
(3) 法令等に基づき意見聴取の手続をとる計画等
【考え方】
1 対象となる計画等は、市内全域又は全市民を対象とするものをいい、特定の地域・者を対象とするものや行政内部にのみ適用されるもの等は、対象外とします。
2 具体的な案件がこの手続の対象であるかどうかについては、実施機関がこの手続の趣旨に照らして判断し、またその判断についての説明責任を負うこととなります。
3 「各種計画、指針等」とは、市の将来の基本施策や方針、進むべき方向、その他基本的な事項を定める計画や指針等をいい、構想、大綱、計画、指針等その名称は問わないものです。
なお、単年度の実施計画や道路(特定の地区の道路改修等)、公園(利用対象者が特定の地域に限定される公園の改修等)等の個別の地域での整備事業については、原則として対象から除外することとします。
具体的に対象となる例としては、次の計画等を新たに制定・改定しようとする場合です。
(1) 政策推進部…総合計画、DX推進計画
(2) 総務部…国民保護計画、地域防災計画
(3) 財務部…公共施設再生実施計画
(4) 生涯学習部…文化振興基本計画
(5) 市民環境部…男女共同参画計画、環境基本計画
(6) 福祉部…地域福祉計画、高齢者保健福祉計画、障害者計画
(7) 健康・こども部…健康増進計画、子ども・子育て支援事業計画
(8) 建設部…立地適正化計画、都市計画マスタープラン
(9) 消防本部…水防計画
(10) 教育委員会…教育振興大綱
(11) 上下水道部…水道ビジョン、下水道ビジョン
4 「市政の基本方針を定めることを内容とする条例」とは、「舞鶴市情報公開条例」、「舞鶴市行政手続条例」、「舞鶴市環境美化条例」等の市政全般についての基本理念や基本方針等を定めるものをいいます。
5 「市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例」とは、地方自治法第14条第2項に基づく条例で、広く市民等に適用され、行政目的を実現するため、市民に対しその活動の一部を制限し、又は義務を課すものをいいます。
なお、特定の者に対する個別的、具体的な処分又は補助金交付要綱等の行政サービスに関するものは、この手続の対象としません。
具体的に対象となる例としては、次の条例を制定・改廃しようとする場合です。
(1) 本市の例
ア 舞鶴市火災予防条例
イ 舞鶴市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例
ウ 舞鶴市自転車等の放置防止に関する条例
(2) 他市等の例
ア 安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例(千代田区)
イ 特定建築等行為に係る手続き及び紛争の調整に関する条例(横須賀市)
ウ 浜松市飼い犬条例(浜松市)
6 「金銭徴収に関するもの」とは、地方自治法第74条第1項の規定により、条例の制定・改廃に係る直接請求の対象から除外されている「市税の賦課徴収等に関する事項」に加えて、介護保険料、国保料等の金銭徴収に関するもの一般をいいます。これは、金銭徴収に関するものを対象とした場合、財政に与える影響について十分な検討がないまま負担軽減を求める意見が多く提出される可能性が高く、また、容易に修正すると財政基盤を揺るがすおそれがあることから、これらについては、この手続の対象から除外するものです。
なお、新たな税の創設や使用料・手数料体系の見直しなどに係る条例を制定・改廃しようとする場合は、制度の目的等をより適切に理解いただくため、その内容を定める計画や指針等の中で金額を示し、意見をいただくこととします。
7 「その他実施機関が特に必要と認めるもの」とは、前述した対象となる案件以外についても、当該実施機関がこの手続をとることが適当であると自主的に判断した案件をいいます。
8 この手続の対象としない案件として、次のものを定めています。
(1) 「迅速性若しくは緊急性を要する計画等」とは、手続に要する時間の経過により、計画等の意義や効果が損なわれるため、この手続を経る時間的な余裕がないものをいいます。具体的には、災害等の緊急時に対応する必要がある場合が想定されます。
(2) 「軽微な計画等」とは、大幅な改正や基本的な事項の変更を伴わないもの又は上位計画の変更に伴い一部の表現を変更するものをいいます。
(3) 「実施機関に裁量の余地がないと認められる計画等」とは、法令や国、京都府の計画にその内容が詳細に規定され、その規定に沿った決定をしている場合をいいます。
(4) 「法令等に基づき意見聴取の手続をとる計画等」とは、法令又は条例の規定により公聴会開催等の意見聴取の手続が義務付けられているもの及び任意のもののうち当該手続をとることとしたものをいいます。
具体的に対象としない例としては、
ア 「都市計画法」による都市計画案の作成時における公聴会の開催
イ 「舞鶴市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例」による縦覧等があります。
<参 考>
○ 地方自治法第14条第2項
普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
○ 地方自治法第74条第1項
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
(案等の公表)
第4条 実施機関は、計画等を策定しようとするときは、当該計画等の最終的な意思決定の前に、計画等の案及び次に掲げる資料(以下「案等」という。)を公表しなければならない。
(1) 当該計画等を策定する目的、趣旨及び背景
(2) 当該計画等の案の概要
(3) その他実施機関が必要と認める資料
2 前項の規定による案等の公表は、市政情報コーナーでの閲覧及び市のホームページへの掲載のほか、次に掲げるいずれか又は複数の方法により行うものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧
(3) その他実施機関が定める方法
【考え方】
1 案等の公表時期は、計画等の意思決定前の効果的かつ適切な時期を実施機関が選んで決定することとします。この場合において、提出された意見を考慮する時間を十分設けるため、計画等の意思決定の直前になってから公表を行うのではなく、余裕を持ったスケジュールで行うものとします。
2 案等の内容は、市民等がその内容を十分理解し、適切な意見が提出できるよう、難解な表現を避け、わかりやすさを心掛けることとします。
3 「当該計画等を策定する目的、趣旨及び背景」は、計画等の案において総論などとして記載されている場合は、別途資料として作成する必要はありません。
4 「その他実施機関が必要と認める資料」とは、市民等が計画等の案を理解するために必要な資料で、具体的には根拠法令、上位計画等をいいます。
5 実施機関は、案等を公表するときは、市政情報コーナーでの閲覧及び市のホームページへの掲載は必ず行うほか、広報紙への掲載等の方法を積極的に取り入れることとします。
なお、広報紙への掲載は、原稿の締切り等の時間的な制限や紙面の制約等があることから、案等については可能な限り掲載することとし、手続をとる旨の予告や手続をとっている計画等名を掲載する等の方法により、その活用を図ることとします。
6 「実施機関が指定する場所での閲覧」とは、西支所、加佐分室、各出張所等での閲覧をいいますが、具体的には、実施機関が市民等の利便や計画等の対象等を考慮し、選択することとします。
7 「その他実施機関が定める方法」とは、説明会の開催、印刷物の配布、報道機関への発表等が考えられますが、実施機関が公表する計画等の重要性、行政コスト等を総合的に勘案し、決定することとします。
8 手続をとる旨の予告等については、市の公式SNS、メール配信サービス等を活用し、周知を図ることとします。
(意見の募集等)
第5条 実施機関は、前条の規定による案等の公表の日から起算して30日以上の期間を設けて、計画等の案に対する意見を募集しなければならない。ただし、30日以上の期間を設けることができないやむを得ない理由がある場合は、この期間を短縮することができる。
2 前項に規定する意見の募集は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 郵便又は信書便
(2) ファクシミリ
(3) 電子メール
(4) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(5) その他実施機関が定める方法
3 意見を提出しようとするものは、住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び連絡先)を明らかにしなければならない。
【考え方】
1 意見の募集期間は、案等の内容やボリュームに応じて、最低限の30日ではなく、それ以上の期間を設けるものとします。
2 意見の募集期間は、30日以上を確保しなければなりませんが、30日以上の期間を定めることができないやむを得ない理由がある場合は、この期間を短縮することができます。
3 30日以上の意見の募集期間を定めることができないやむを得ない理由がある場合とは、例えば、30日以上の意見の募集期間を設定したとすると、あらかじめ定められた施行日までの施行が困難になると認められるような場合などです。
なお、この例外事項は、計画等を策定する実施機関が適切な事務処理を行っているにもかかわらず、30日以上の意見の募集期間が設けられないことが前提であって、事務の遅延など実施機関の責めによることまでを許容するものではありません。
4 実施機関は、多くの意見をいただくため、できるだけ多様な意見提出方法を用いることとし、案等の公表時に明示することとします。
5 意見の提出方法は、提出された意見を正確に把握するため、記録を残すことができる方法によることとし、電話、口頭によるものは、除外することとします。
6 実施機関は、様式等を事前に定め、必要に応じて意見の要旨の添付を求める等の方法を用いることとした場合は、これを案等の公表時に明示することとします。
7 計画等の案に対する意見提出対象者は、舞鶴市民に限らず、法人その他の団体を含めただれでもとします。
8 実施機関は、提出された意見に対する責任の所在を明らかにするため、また、意見の内容の確認を行う等のため、意見提出者に住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び連絡先)の明示を求めることとしますが、その住所、氏名等は公表しません。
(意見の考慮等)
第6条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して、計画等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、計画等の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を第4条第2項の規定の例により公表するものとする。ただし、提出された意見が舞鶴市情報公開条例(平成11年条例第31号)第5条各号に掲げる不開示情報に該当する場合を除く。
(1) 提出された意見の概要
(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方
(3) 計画等の案を修正した場合の当該修正内容
【考え方】
1 実施機関は、提出された意見を考慮して、当該計画等の意思決定を行います。この場合において、提出された意見を必ず採り入れるということではなく、提出された意見について十分検討し、計画等の趣旨を踏まえて反映できるものは、反映するものとします。
2 実施機関は、計画等の意思決定を行ったときは提出された意見の概要とこれに対する実施機関の考え方を、また、当該計画等の案を修正した場合にはその修正内容を、原則として最終的な意思決定時に公表するものとします。
3 提出された意見が舞鶴市情報公開条例に規定する不開示情報に該当する場合は、当該意見は公表しません。
4 この手続の趣旨は、市民等から寄せられた多様な意見を十分考慮して、計画等を決定していくことにあることから、賛否の結論だけを示したものについては、実施機関の考え方を示さないものとします。
5 提出された意見が多数の場合は、類似の意見をまとめて公表することができるものとします。
(意思決定手続の特例)
第7条 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3第1項に規定する附属機関が第4条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、計画等の策定を行うときは、パブリック・コメント手続を経ないで計画等の意思決定を行うことができる。
【考え方】
パブリック・コメント手続は、実施機関自らが手続をとることとしていますが、附属機関がこの手続と類似の手続を経た上で当該実施機関に報告、答申等を行った場合は、実施機関は、効率性と費用対効果の観点からこの手続との重複を避けるため、改めてこの手続を経ないで意思決定を行うことができるとするものです。
<参 考>
○ 地方自治法第202条の3第1項
普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
(一覧の作成等)
第8条 実施機関は、第4条第1項の規定により公表した案等について、次に掲げる内容を記載した一覧を作成し、公表するものとする。
(1) 計画等の名称
(2) 案等の公表日及び意見募集期間
(3) 案等の閲覧等の方法
(4) 問い合わせ先
2 実施機関は、第3条第2項第1号に該当する計画等及び前条の規定によりパブリック・コメント手続を経ないこととした計画等について、同手続の対象としない理由等を記載した一覧を作成し、公表するものとする。
【考え方】
1 一覧の公表は、どのような案件についてパブリック・コメント手続をとっているのか、又はとらなかったのかを市民等にわかりやすく知らせるためのものです。
2 実施機関は、手続をとっている計画等については当該案等の公表後速やかに、手続の対象としない計画等及び第7条の規定により同手続を経ないこととした計画等については、当該意思決定後速やかにその一覧を公表することとします。
(その他)
第9条 この要綱の定めるもののほか、パブリック・コメント手続について必要な事項は、実施機関が別に定める。
【考え方】
この要綱の定めるもの以外で規定すべき事項については、決裁等により実施機関が定めるものとします。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
【考え方】
この要綱の施行期日を平成16年4月1日としたものであり、実施機関は、同日以後に計画等を策定する場合は、この要綱に基づきパブリック・コメント手続をとるものです。
舞鶴市役所総務部総務課
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