あしあと
公示送達とは、所在不明により送達すべき書類が送付できない場合に、地方税法第20条の2等の規定により、公示事項(送達すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を市の掲示場で掲示することにより、書類の送達があったものとみなす制度です。
送付すべき書類は担当課で保管しており、申出があれば交付することができますが、実際に交付を受けていなくても、公示日(掲示された日)から7日を経過したときは、書類が届いたものとみなされます。
地方税法等で規定されている公示送達について、インターネットを通じて閲覧することができるよう法律が改正されました。
令和8年5月21日以降、公示送達を行う場合、市役所前の掲示場に書類を掲示するとともに、市ホームページにて公示送達書を掲載します。
公示送達書の掲載期間は、掲載した日から7日間です。
公示送達書の内容に関するお問い合わせは、各担当課へお問い合わせください。
当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する方法として所定の事項を示しているものであり、以下の事項を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
1.スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
2.1のプログラムまたはこのプログラムに関するソースコード等の公開
3.公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
4.公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載及び拡散する行為
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法で禁止されています。
例えば、このウェブページから取得した個人情報(氏名等)について、公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取り扱いにはご注意ください。
※掲示している公示送達書がない場合は、リンク先は表示されません。
市民税・府民税・森林環境税関係
軽⾃動⾞税関係
固定資産税関係
国民健康保険料関係
後期高齢者医療保険料関係
介護保険料関係
下水道使用料関係
・市府民税、軽自動車税に関する公示送達
財務部税務課市民税係
電話番号 0773-66-1026
・固定資産税に関する公示送達
財務部税務課資産税係
電話番号:0773-66-1027
・督促、滞納処分に関する公示送達
財務部収納推進課
電話番号:0773-66-1025
・国民健康保険料の賦課に関する公示送達
福祉部保険医療課国民健康保険係
電話番号:0773-66-1003
・後期高齢者医療保険料の賦課に関する公示送達
福祉部保険医療課後期高齢・福祉医療係
電話番号:0773-66-1075
・介護保険料の賦課に関する公示送達
福祉部高齢者支援課
電話番号:0773-66-1013
・下水道使用料に関する公示送達
上下水道お客様サービスセンター
電話番号:0773-62-1632