あしあと
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7月2日、舞鶴市議会では、6月定例会において可決しました「再審法改正に向けた速やかな議論を求める意見書」を地方自治法第99条の規定に基づき、国へ提出しました。
えん罪被害者を救済する再審制度については、刑事訴訟法に規定が設けられておりますが、再審が認められることはまれであり、また、長い年月を要していることから、えん罪被害者の救済は容易に進んでおりません。その要因として、刑事訴訟法に再審に関する規定がわずか19条しか存在しないという制度上の問題があり、再審請求手続に関する詳細な規定が存在しないために、個々の裁判体の裁量があまりにも大きいことが指摘されております。
えん罪被害者を迅速に救済するため、再審法改正に向けた議論を速やかに行うよう求める意見書を国に提出しました。
再審法改正に向けた速やかな議論を求める意見書
舞鶴市役所議会事務局総務課
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