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    施工体制台帳の作成等の改正について

    • [2019年4月25日]
    • ID:5183

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    施工体制台帳の作成等の改正について


     入出国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律により、新たな在留資格「特定技能」が創設され、施工体制台帳及び再下請通知の記載事項に「特定技能1号」の在留資格に基づく外国人の従事状況が追加されることとなりました。

     つきましては、本市においても、令和元年5月1日以降の下請契約から適用することとします。


    お問い合わせ

    舞鶴市役所総務部指導検査課

    電話: 0773-66-1076

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