ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    地区計画区域内における行為の届出について

    • [2023年2月18日]
    • ID:5234

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    地区計画区域内における行為の届出について

    概要

     地区計画制度は、従来のまちづくり体系では十分に対応できなかった地区レベルでの市街地形成を、まちなみや特性に応じた地区のきめ細かなまちづくりを行うことのできる制度で、地域の方々の意向を十分に反映し、個性あるまちづくりを実現するものです。

     そのため、まちづくりの具体的な内容を定めた「地区計画の方針」にしたがって、地区計画区域内の道路、公園などの配置や住居の建築を行うため、事前に届出が必要です。

     舞鶴市では、地区計画を市街化区域で12地区、市街化調整区域で5地区定めています。

    (令和3年3月30日現在の指定状況を確認いただけます。)

    提出書類

     舞鶴市が定める地区計画区域内で建築等の行為を行う場合は、都市計画法第58条の2に基づいた様式による届出が必要となります。

     地区計画区域内における行為の届出書に次の書類を添付して正本1部、副本1部の合計2部を都市計画課に提出してください。

    提出書類一覧表
    書類名縮尺備考
    届出書 
    位置図適宜・方位や道路、建築物等の位置を表示して下さい
    配置図1/100~1/500壁面後退線を朱線で記入して下さい
    ・壁面後退線からはみ出す部分についてはその延長を計算して記載して下さい
    立面図1/50~1/500・敷地境界線を記入して下さい
    ・壁面後退線を朱線で記入して下さい
    ・建築物の高さ、軒の高さを記入して下さい
    各階の平面図1/50~1/500 
    外構図1/100~1/500・かき・さくについて制限のある区域内で設置を行う場合のみ

    注意事項

    ・添付書類に必要な情報が記入できていない場合は届出が受理できません。

    届出は建築確認申請の事前協議と併せて行って下さい。

     また、当該行為が建築確認を要しない場合でも、着手する日の30日前までに提出して下さい。

    ⇒建築確認申請の事前協議について(別ウインドウで開く)

    ・計画が変更になった場合は、再度届出が必要となります。

    ・かき、さく又は外壁等の色彩に制限のある地区で、計画が定まっていない場合は「誓約書」を提出して下さい

    地区計画区域一覧

    17地区《市街化区域:12地区 市街化調整区域:5地区》


    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 市長公室 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved