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建築確認申請は、平成19年6月20日施行の建築基準法改正により申請手続が厳格化されています。このため、舞鶴市では建築確認申請の事前協議を行っています。
建築主(代理人)は、建築確認を建築主事又は指定確認検査機関に提出する前に、建築確認申請の事前協議を行って下さい。
次の書類を提出してください。 ※合計4部
書類名 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
正本 | 1部 |
|
副本 | 1部 |
|
消防用 | 1部 | ・正本と同じ内容 |
市(都市計画課)用 | 1部 | ・申請書の第1面~第6面、位置図、配置図 |
提出書類のうち、消防用は都市計画課にて共通受付番号を付与し、各消防署へ転送します。
正本・副本は、第一面に事前協議印を押印のうえ、提出時にその場で返却します。
郵送受付の場合は、必ず「返送先が明記された正副が入る封筒」に切手を貼り付けて送付の際に同封してください。なお、返信用封筒は信書が取り扱えるものにしてください。 (レターパックもご利用いただけます。)
・事前協議の事務処理期間は、受付後3日程度(市役所開庁日)要します。
・完了書は審査機関用のみの発行となります。(申請者控え無し)
・完了書の受け取りについては、次の方法があります。
窓口受け取り:市役所都市計画課窓口にて受け取り
郵送:A4 一枚が入る返信用封筒をご用意ください。
メール:次のとおり案件ごとにメールを送信ください。
標題を「建築確認事前協議」とし
1.代理人氏名、2.建築場所、3.建築主、4.建築確認事前協議完了書の送り先メールアドレスを記入し、
舞鶴市都市計画課メールアドレス:tokei@city.maizuru.lg.jp に送信してください。
・建築場所が地区計画区域内の場合は、地区計画の届出が必要です。
⇒「地区計画区域内における行為の届出について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
・土地の取引をする際には、届出が必要な場合があります。
⇒「国土利用計画法に基づく届出について(別ウインドウで開く)」及び「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
・建築物などを建てる目的で、土地の区画や形質の変更を行う場合は、届出が必要な場合があります。
⇒「開発行為を行う場合は事前に協議が必要です!」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
・都市計画施設(都市計画道路等)の区域内で建築物等を建てる際には、許可を受けなければならない場合があります。
⇒「都市計画施設等の区域内における建築等の規制について(都市計画法53条)(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
・屋外広告物を掲出する際には、許可を受けてください。
⇒「舞鶴市内に掲出される屋外広告物について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
・建築場所が臨港地区の場合は、京都府港湾事務所と協議する必要があります。
・建築確認計画変更の際の事前協議については、市都市計画課にお問い合わせください。
なお、計画変更が生じた場合は、必ず東消防署(65-0119)または西消防署(77-0119)に連絡してください。
・本手続に係る手数料は無料です。
・工作物、昇降機に係る事前協議は不要です。
令和3年5月6日から、事務手続きが変更になりました。
内容については下記を参照ください。
舞鶴市役所建設部都市計画課
電話: 0773-66-1048
電話番号のかけ間違いにご注意ください!