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    都市計画施設の確認及び記入願について

    • [2019年6月3日]
    • ID:5237

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    都市計画施設の確認及び記入願について

     都市計画施設(道路・都市高速鉄道・公園 等)が決定されている土地について、都市計画施設の区域が土地のどこまで決定されているか、確認することが出来ます。

     建物の建築や土地及び建物の譲渡(売買等)を行う際に、都市計画道路等の記入が必要な場合は、都市計画施設の記入願を市に提出してください。

     都市計画図による各種規制の閲覧はこちらをご覧ください。

     ⇒都市計画総括図及び縦覧図の閲覧について(別ウインドウで開く)

    提出書類

     次の書類を提出してください。
    提出書類一覧表
    書類名部数     備考
    都市計画施設の記入願1部・点線より上の枠内に記入してください
    位置図1部・建物の建築場所が分かるもの(住宅地図等)
    地積測量図又は実測図2部・敷地内における建物の位置が明確に示された図面
    ・縮尺が合った図面を必ず添付してください

    注意事項

    ・都市計画施設の記入願は将来実施する際の計画を証明するものではありません。

    ・事務処理期間は遅くて7日間程度を要します。

    ・都市計画施設の線は提出図面の縮尺に合わせて記入します。

    ・都市計画施設の線は計画段階の位置を示しており、将来事業実施する際は計画時とは多少相違が生じる場合があります。

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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