
所有者不明農地に係る公示について(農地法)
農地法第32条第1項第1号、第2号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示します。
公示の日から起算して6力月以内に、所有者または所有権以外の権限に基づき使用及び収益をする者からの申し出がない場合には、都道府県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。