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    外部の労働者等からの公益通報窓口について

    • [2024年4月2日]
    • ID:10834

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    外部の労働者等からの公益通報窓口について

     この公益通報窓口は、公益通報者保護法に基づき、外部の労働者等からの事業者の法令違反行為等の通報を受け付けることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守等を推進することを目的としています。


    公益通報とは

     労働者等が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく、通報対象事実等が生じ、まさに生じようとしている旨を行政機関等に通報することをいいます。


    外部の労働者等とは(通報できる方)

     通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者に雇用されている労働者(派遣労働者含む)、役員、退職者(通報等の日前1年以内)、通報対象事実等に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者


    対象となる通報

     事業者等の法令違反行為。違反行為が行われようとしている場合も含みます。

     ここでいう法令違反行為とは、公益通報者保護法及び個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として、公益通報者保護法で定められた法律(※)に違反する行為をいいます。

     (※)消費者庁のホームページ等でご確認ください。


    公益通報に必要な情報

     通報に適切に対応するため必要となりますので、次の事項をお知らせいただきますようお願いいたします。

     1.通報者の氏名及び連絡先

     2.通報対象事実等の内容

      (法令違反をしている事業者名、法令違反の内容、違反している法令名、法令違反行為を客観的に証明できる資料等)


    通報窓口

     福祉部生活支援相談課

      〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地 舞鶴市役所内

      電話:0773-66-1006(直通) FAX:0773-62-2050

      メールアドレス:seikatsuアットマークcity.maizuru.lg.jp (メール送信の際は、「アットマーク」を「@」に変換してください。)

     

     受け付けた通報が公益通報等と認められた場合 かつ

     ①市が処分又は勧告等をする権限を有する場合

       ⇒通報者に通報対象事実等に関する事務を所管する課での調査の実施、結果の通知方法等を連絡

     ②市が処分又は勧告等をする権限を有しない場合

       ⇒通報者に処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示

     

    公益通報等の対応状況

     通報者の秘密保持、被措置者その他の利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮の上、毎年度公表します。


     令和4年度及び令和5年度:舞鶴市への外部公益通報件数は0件です。



    舞鶴市外部の労働者等からの公益通報等に関する要綱

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    お問い合わせ

    舞鶴市役所福祉部生活支援相談課

    電話: 0773-66-5001(生活支援相談センター)、0773-66-1006(消費生活センター)、0773-65-0056(女性のための相談室)

    ファックス: 0773-62-2050

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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