現在位置
あしあと
ごみ(廃棄物)の「野焼き」は法律で禁止されている行為です。
※罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号
違反者には5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの両方が科されます。
「野焼き」とは法で定められた基準を満たしていない焼却炉(地面、素掘りの穴、ドラム缶、不適合焼却炉)でごみを燃やすことを指します。
周辺住民とのトラブルやダイオキシン類などの有害物質の発生原因にもなるため、違法な野焼きは絶対にやめてください。
次のような野焼きは例外的に違法とはなりません。
※例外野焼きの場合でも、周辺住民から苦情が寄せられるような場合は指導の対象になります。
※生ごみ、紙類、ビニール類、プラスチック類などいかなる場合でもその他のごみの焼却は禁止です。
1 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない焼却(焼き畑、稲わら、畔の草、雑草などの焼却。伐採した枝の焼却。漁網に付着した海産物や流木等の焼却。など)
2 日常生活を営む上で、通常行われる軽微な焼却(たき火、落葉焚き、バーベキュー、キャンプファイヤーなど)
3 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(門松、しめ縄等を燃やす行事など)
4 国または地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(災害等の応急対策、河川敷の草焼きなど)
5 下記すべての基準を満たした焼却炉での焼却
※ 家庭用の焼却炉のほとんどが基準を満たしていないため使用しないでください。
<焼却設備の構造>
・空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生する燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
・燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
・燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
・燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
・燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること
<焼却方法>
・煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること
・煙突の先端から火災又は黒煙が排出されないように焼却すること
・煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること
・煙や灰、臭いなど周辺住民等への影響を考慮し、できるだけ焼却を控えましょう。
・火災予防のため事前に消防署への届け出をお願いします。
※火災と誤認しないようにするためのもので、野焼きに対して許可をされるものではありません。
・周囲に燃えやすいものがないようにしてください。
・乾燥注意報等が出ているとき、風の強い日などは絶対に行わないでください。
・消火用のバケツ等を準備し、完全に火が消えるまでその場を離れないでください。
・明るい時間に行ってください。
・燃やすものはよく乾燥させ、少量ずつ短時間で焼却する等、煙や臭いが少なくなるようにしてください。
※例外的に認められている野焼きであったとしても、苦情や通報があれば警察・消防・市の職員等が現場へ行き、指導の対象となる可能性があります。
野焼きはやむを得ない場合にのみ行うようにし、可能な限り別の方法での適正処理をお願いします。
野焼きチラシ
舞鶴市役所市民環境部生活環境課
電話: 0773-66-1005
ファックス: 0773-62-9891
電話番号のかけ間違いにご注意ください!