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あしあと

    鳥獣被害防止用の小動物檻の設置について

    • [2025年5月13日]
    • ID:13489

    小動物による農作物被害がある場合

    小動物による農作物被害がある場合、捕獲許可や狩猟者登録のない人は鳥獣を捕獲する(わな等を設置する)ことはできませんので、市が有害鳥獣捕獲を行います。


    【事業内容】

    市が箱わなを設置し、小動物を捕獲します。

    申し込み者が、捕獲状況の見回り、エサやりを行います。

    捕獲した動物は、市が回収します。


    【対象】

    市内で、小動物による農業被害がある人(庭先等での家庭菜園は除く)

    ※屋根裏への侵入などの家屋の被害は、害獣駆除業者等へお問い合わせください。


    【期間】

    捕獲期間は、原則設置から90日です。

    【対象鳥獣】

    捕獲の対象鳥獣は、以下のとおり。

    • タヌキ
    • アナグマ
    • ハクビシン
    • イタチ
    • アライグマ
    • ヌートリア
    • ニホンザル

    ※その他の鳥獣が捕まった場合も、種類により対応が異なるため、農林課へご連絡ください。


    【その他】

    鳥獣が捕まった際には、農林課(0773-66-1030)へご連絡ください。

    ※業務時間外(平日17時15分〜翌8時30分、土日・祝日)には市役所代表電話(0773-62-2300)へご連絡ください。


    設置期間中は、必ず毎日わなの見回りをしてください。


    【申し込み方法】

    申し込みフォームか農林課窓口へ。




    お問い合わせ

    舞鶴市役所 産業振興部 農林課
    電話: 0773-66ー1030 ファクス: 0773-62-9891
    E-mail: nourin@city.maizuru.lg.jp

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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