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あしあと

    犬の登録と狂犬病予防注射

    • [2025年9月22日]
    • ID:14287

    犬の登録はお済みですか?

    狂犬病予防法に基づく犬の登録は、生後91日以上の犬の飼い主の義務であり、犬を取得してから30日以内に居住する市町村へ登録申請を行い、鑑札の交付を受ける必要があります。

    鑑札に記載してある番号が、犬の登録番号になります。

    その犬を特定するための固有の番号になりますので、大切に管理してください。

    登録手数料

    登録手数料 :3,000円

    再交付手数料:1,600円


    ※窓口でお手続きの際、納付していただきます。

    所有者が変わったとき

    犬を譲渡されたり、ペットショップ等で購入された場合は、犬の所有者変更の手続きが必要な場合があります。


    ◯前の所有者が犬の登録をしている  ・・・ 変更手続き(登録手数料不要)

                          前の所有者の情報が必要です。鑑札もお持ちください。

    ◯前の所有者が犬の登録をしていない ・・・ 新規の登録手続き(登録手数料要)


    どちらも、毛色や生年月日等犬の情報がわかるものをお持ちいただくと、手続きがスムーズに行えます。

    住所が変わったとき

    転入の場合

    市外から舞鶴市へ転入された場合は、変更の手続きが必要です。

    前住所地での鑑札や登録していたことがわかるものをお持ちください。


    ※舞鶴市では、マイクロチップの変更だけでは転入の手続きは完了できません

      必ず窓口で手続きしてください。

    市内転居の場合

    変更の手続きが必要です。

    鑑札をお持ちいただくと、手続きがスムーズに行えます。


    住民票の手続きだけでは変更できません。犬の登録についても、変更の手続きを行ってください。

      狂犬病予防注射の案内等が届かなくなる可能性があります。

    転出の場合

    舞鶴市外へ転出される場合は、舞鶴市での手続きは必要ありません。

    転出先の住所地で手続きしてください。(舞鶴市の鑑札をお持ちください)

    その他の変更について

    ●氏名等が変更された場合も、手続きが必要です。

      狂犬病予防注射の案内が届かなくなる可能性があります。

    ※手続きの有無については、生活環境課へお問い合わせください。


    ●犬を譲渡したなど、登録者が犬を所有しなくなった場合は、次の所有者が手続きをする必要があります。

      その旨を伝えたうえで譲渡してください。

    犬が死亡したとき

    登録抹消の手続きが必要です

    窓口、電話、オンラインで届出ができます。

    ※電話、オンラインの場合:所有者の情報のほか、犬の登録番号・名前・死亡日をお答えください。


    電話:0773-66-1064(生活環境課)

    オンラインでの手続きはこちら(別ウインドウで開く)


    年に1回 狂犬病予防注射を受けさせましょう

    狂犬病予防法で生後91日以上の犬の飼い主は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。


    日本では、現在、狂犬病は発生していません。
    しかし、海外船舶からの不法上陸犬や、未検疫動物の侵入等、海外からの狂犬病の侵入の可能性は否定できません。
    国内で飼われている犬が、狂犬病予防注射で免疫されていれば、万が一、狂犬病が国内に侵入したとしても、国内での犬を介した狂犬病のまん延、すなわち人への感染を防ぐことができるのです。
    狂犬病予防注射は、あなたの犬を守るためだけでなく、家族を、そして社会を守るために必要なことなのです。

    狂犬病予防注射を受けた後には、「注射済票」を交付します。

    注射の証明となるため、首輪に装着するなど、いつでも提示できるようにしてください。


    注射済票は、毎年度ごとに色が変わります。

    令和7年度は、黄色です。

    交付手数料

    交付手数料 :550円

    再交付手数料:340円


    ※注射接種時に納付していただきます。

      ただし、市外の動物病院等で注射し、舞鶴市の注射済票の交付を受けていない場合は、注射を受けた証明書(注射済証)を生活環境課に持参し、交付手続きを行ってください。その際、交付手数料が必要になります。

    ※別途、注射料金がかかります。各動物病院に確認してください。

    注射時期

    狂犬病予防法で、毎年4月〜6月に接種することが定められています。

    原則、この期間内で接種するようにしてください。


    ただし、次のような場合は例外です。

    ●新たに犬を飼い始めた場合:

     生後91日以上の犬を飼い始めた場合は、30日以内に予防注射を受けさせる必要があります。

    ●病気などで猶予されていた場合

      健康上の理由などでこの期間内に注射を受けることができなかった場合は、猶予期間が終了した後に速やかに注射を受ける必要があります。

    どちらの場合も、獣医師と相談のうえ接種時期を決めてください。


    集合注射

    舞鶴市では、毎年4月に狂犬病予防集合注射を実施しています。

    ★狂犬病予防集合注射とは・・・

      狂犬病予防法に基づき、市町村が特定の時期・場所に設ける臨時の予防接種会場のことです。


    ※令和7年度の集合注射は終了しました。


    費用:3,500円(注射済票交付手数料含む)


    実施場所は、こちら(別ウインドウで開く)です。

    ※画面左側の一覧から、「舞鶴市狂犬病予防集合注射場所一覧」にチェックを入れてください。

      スマートフォンの場合は、画面左上の「≡」をタップすると一覧が表示されます。

    個別注射

    各動物病院で接種する狂犬病予防注射のことです。


    舞鶴市内の動物病院(京都府獣医師会所属)は下記のとおりです。

    舞鶴市内の動物病院
     病院名 住所 電話番号
     あづみ動物病院 舞鶴市余部下9760773-64-1210 
     いちご動物病院 舞鶴市伊佐津354-40773-77-5362
     舞鶴動物医療センター 舞鶴市浜町8-220773-63-4690

    ※舞鶴市内の動物病院では、3月には狂犬病予防注射を受けることができませんのでご注意ください。

      1月以降に接種を検討されている場合は、犬の体調等を考慮して早い段階で獣医師と相談し、接種時期を決めてください。

    予防注射の案内

    毎年3月末に、舞鶴市で登録のある所有者宛てに予防注射の案内を送付しています。

    中に4つ折りの申請書兼問診票を同封しておりますので、そちらを持参のうえ、狂犬病予防注射を受けてください。


    3月下旬に転居等をされる場合はお手元に届かない可能性があるため、転送手続き等を行うなどしてください。


    「見本」は令和7年度のものです。

    1人の所有者が複数の犬を登録している場合は、登録している頭数分同封してお送りします。

    死体の受け入れについて

    舞鶴市清掃事務所で一時保管をした後、市外の動物霊園に搬出します。

    お骨を拾うことはできません

    ※民間の動物霊園を利用される場合は、直接お問い合わせください。


    ●直接、清掃事務所へ搬入される場合

     搬入時間:8時30分〜16時(土・日・祝日も可)

          ※12月31日は正午まで。1月1日〜3日は休み。

     費  用:4,730円

     搬入方法:首輪などの副葬品は取り除き、ポリ袋に入れて搬入してください。

     ※舞鶴市清掃事務所:0773-63-1614


    ●直接搬入できない場合

     下記の業者に依頼してください。

     費  用:4,730円+収集運搬料金3,670円


    一般廃棄物収集運搬業者
     業者名 担当地域 電話番号
     舞鶴清掃社東地域全域  0773-62-1466
     舞鶴興進社中地域全域
    西地域(伊佐津川以東)
    加佐地域(由良川以西)
     0773-63-8775
     舞鶴浄美社西地域(伊佐津川以西)
    加佐地域(由良川以東)
     0773-75-1252

    お問い合わせ

    舞鶴市役所 市民環境部 生活環境課
    電話: 0773-66-1064 ファックス: 0773-62-9891
    E-mail: kankyou@city.maizuru.lg.jp

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    電話:0773-66-1041

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