ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    農業者物価高騰緊急支援給付金について

    • [2026年3月31日]
    • ID:14928

    資材価格高騰の影響を受けている農業者(農業・林業・畜産業)に対し、経営の安定を後押しするため、給付金を支給します。

    対象者

    下記(1)から(3)に該当する場合は、給付金の対象となります。

    (1)市内の農業者で令和7年中(令和7年1月1日~令和7年12月31日)に畜産、農業生産等の営農活動(生産と販売等)をし、下記のいずれかに該当するもの。

     (ア) 令和7年中に営農活動を実施した、市内に本店または事業所がある農業を営む法人又は個人で、令和7年分の農業収入、または山林収入、もしくは日本標準産業分類「大分類 A 農業、林業」の業務にかかる営業収入が50万円以上あるもの

     (イ) (ア)のうち農業協同組合の生産者部会に所属する農業者

     (ウ) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法律第65号)第12条第1項に規定の認定農業者(以下「認定農業者」という。)、農業経営基盤強化促進法第)14条の4第1項に規定の認定新規就農者(以下「認定新規就農者」という。)、(ア)のうち舞鶴市内の森林において森林経営計画を樹立しているもの

    (2)市税の滞納をしていないこと(徴収の猶予を受けているものを除く)。

    (3)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、舞鶴市暴力団排除条例第2条第3号及び第4号に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等及び暴力団密接関係者が、経営に事実上参画していない者であること。


    給付額

    ①令和7年分の農業収入が50万円以上ある個人及び法人等 5万円

    ※農作業受託など耕作サービス業も含みます。

    ※山林収入や林業サービスも対象のため、別途ご相談ください。

    ②認定農業者、認定新規就農者、①のうちJAの生産部会に所属する農業者 10万円


    申請期間

    令和8年4月1日(水)〜9月30日(水)

    申請方法

    詳しくは別添申請様式または申請要領をご確認ください。

    お問合せ

    〒625-8555 舞鶴市字北吸1044番地

    舞鶴市役所本館2階 農林課

    受付時間 平日:午前9時00分~午後4時30分

    電話番号 0773-66-1023

    お問い合わせ

    舞鶴市役所産業振興部農林課

    電話: 0773-66-1023、0773-66ー1030

    ファックス: 0773-62-9891

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved