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あしあと
資材価格高騰の影響を受けている農業者(農業・林業・畜産業)に対し、経営の安定を後押しするため、給付金を支給します。
下記(1)から(3)に該当する場合は、給付金の対象となります。
(1)市内の農業者で令和7年中(令和7年1月1日~令和7年12月31日)に畜産、農業生産等の営農活動(生産と販売等)をし、下記のいずれかに該当するもの。
(ア) 令和7年中に営農活動を実施した、市内に本店または事業所がある農業を営む法人又は個人で、令和7年分の農業収入、または山林収入、もしくは日本標準産業分類「大分類 A 農業、林業」の業務にかかる営業収入が50万円以上あるもの
(イ) (ア)のうち農業協同組合の生産者部会に所属する農業者
(ウ) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法律第65号)第12条第1項に規定の認定農業者(以下「認定農業者」という。)、農業経営基盤強化促進法第)14条の4第1項に規定の認定新規就農者(以下「認定新規就農者」という。)、(ア)のうち舞鶴市内の森林において森林経営計画を樹立しているもの
(2)市税の滞納をしていないこと(徴収の猶予を受けているものを除く)。
(3)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、舞鶴市暴力団排除条例第2条第3号及び第4号に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等及び暴力団密接関係者が、経営に事実上参画していない者であること。
①令和7年分の農業収入が50万円以上ある個人及び法人等 5万円
※農作業受託など耕作サービス業も含みます。
※山林収入や林業サービスも対象のため、別途ご相談ください。
②認定農業者、認定新規就農者、①のうちJAの生産部会に所属する農業者 10万円
令和8年4月1日(水)〜9月30日(水)
詳しくは別添申請様式または申請要領をご確認ください。
関係書類

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