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市街地から距離のある加佐、大浦等に在住する中学生が「まいかつ」に参加する際に、自転車やバス・電車、保護者の送迎などの移動手段を確保できず、タクシーを使って「まいかつ」に参加する場合に、その費用の一部を補助します。
舞鶴市内に住所を有し、いずれかの「まいかつ」に参加する生徒の保護者のうち、次のいずれかに該当する方。
1.加佐地域在住の生徒の保護者
2.大浦地域在住の生徒の保護者
3.年間を通じて公共交通機関を利用して舞鶴市立中学校へ通学している生徒の保護者
※市外の中学校や特別支援学校の生徒については、舞鶴市立中学校へ通学する場合の校区に置き換え、
上記の1.から3.のいずれかに合致する場合に補助対象とします。
「まいかつ」に参加するために、実際にタクシーを利用して活動場所へ移動した場合のタクシー代が補助金の対象になります。
1回あたりの補助対象上限額は、ご自宅から「指定する4つの中学校のうち、一番近い中学校」までの距離によって決まります。
【基準となる4つの中学校】青葉中学校、白糸中学校、城北中学校、城南中学校
ご自宅から一番近い中学校までの距離が
・4km以上 ~ 5km未満の場合➔補助対象上限額:2,000円
・5km以上 ~ 6km未満の場合➔補助対象上限額:2,400円
・6km以上 ~ 7km未満の場合➔補助対象上限額:2,800円
※以降、距離が1km増えるごとに400円が加算されます。
実際の補助金額(いくら支払われるか)は、「実際にかかったタクシー代」と「補助対象上限額」を比べて、安い方の金額を基準に計算します。
原則として基準額の4分の3(75%)が補助されます。
【例1:タクシー代が3,000円、補助対象上限額が2,000円の場合】
安い方である2,000円が基準となり、その4分の3である 1,500円 を補助します。(自己負担:500円)
【例2:タクシー代が1,500円、補助対象上限額が2,000円の場合】
安い方である1,500円が基準となり、その4分の3である 1,120円 を補助します。(自己負担:380円)
但し、以下のいずれかに該当する世帯は上記基準額の全額(100%)が補助されます。
①生活保護を受けている(または過去1年以内に受けていた)、②世帯世帯全員が市民税の非課税または減免措置を受けている世帯、③個人の事業税または固定資産税の減免措置を受けている世帯、④国民年金保険料または国民健康保険料の減免を受けている世帯、⑤児童扶養手当の支給を受けている世帯、⑥その他、市長が特に必要と認める世帯
また、お友達とタクシーに乗り合わせるなど、複数の参加者で1台のタクシーに乗り合わせた場合も補助対象になります。交付申請前に、同乗されたご家庭同士でご相談の上、実際に支払ったタクシー料金を按分して、申請してください。
次の2つの手続きが必要になります。
いずれも電子申請システム(申請フォーム)からお手続きが可能です。
【1.事前手続き】
この補助金の交付を受けようとする場合は、事前に「事業実施計画書兼補助対象上限額算定書」に必要事項を記入し、ご自宅から4拠点中学校のうち最も近い中学校への経路と距離を記載した資料を添付して市へ提出し事前の審査を受けてください。
【2.交付申請書兼実績報告書】
実際にタクシーを利用した場合の領収書を添付し、「交付申請書兼実績報告書」に必要事項を記入し、市に提出してください。

【1.事前手続き用フォーム】

【2.交付申請及び実績報告用フォーム】
舞鶴市役所生涯学習部まいかつ推進課
住所: 〒625-8555舞鶴市字北吸1044番地
電話: 0773-68-9288
ファックス: 0773-62-9891
電話番号のかけ間違いにご注意ください!