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あしあと

    建設工事に係る入札及び契約に関する苦情申立て

    • [2016年12月8日]
    • ID:2339

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     国が策定した「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」に基づき、舞鶴市が発注する建設工事の入札及び契約に係る苦情申立てについて、下記のとおり定めました。


    【対象とする建設工事】

      予定価格が250万円を超える建設工事

     

    概要

    入札・契約方式
    の区分 

    要件 申立内容 申立期限 
     一般競争入札競争参加資格の確認の申請をした者で、当該競争参加資格がないと認められたもの  競争参加資格がないと認められた理由 当該競争参加資格がない旨の通知書の受理日から5日(休日を除く。)を経過する日
     指名競争入札 当該入札に係る工事と同一の工事の種類における参加資格を有する者で、当該入札に参加できる者として指名されなかったもの 当該入札に参加できる者として指名されなかった理由 落札者の公表日から5日(休日を除く。)を経過する日
     総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札 総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札に申し込んだ者で、落札者とならなかったもの 落札者とならなかった理由 落札者の公表日から5日(休日を除く。)を経過する日
     随意契約 当該契約に係る工事と同一の工事の種類における参加資格を有する者のうち、当該契約の相手方として選定されなかったもの 当該契約の相手方として選定されなかった理由 契約の相手方の公表日から起算して5日(休日を除く。)を経過する日


    【再苦情の申立て】

      ●苦情申立てに対する回答書の内容に不服がある場合、回答書を受理した日の翌日から起算して7日以内に再苦情申立てができます。

      ●再苦情については、舞鶴市入札監視委員会で審議し、審議結果を踏まえて回答することになります。


    ※詳細は、下記『舞鶴市建設工事の入札及び契約に係る苦情処理手続に関する要綱』をご覧ください。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所総務部契約課

    電話: 0773-66-1065

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    電話:0773-62-2300(代表)

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    舞鶴市役所 市長公室 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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