あしあと
京都府内の使用者は、この金額より低い賃金額で労働者(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託を含む。)を使用することはできません。
なお特定の産業の労働者については、別に「産業別最低賃金」が定められています。
京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、セーフティネットとして、京都府内のすべての使用者及び労働者に適用されます。
パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態の別なく適用されます。
なお、特定の産業については、京都府最低賃金より高い金額で、特定(産業別)最低賃金が定められている場合がありますので、京都労働局HPをご確認ください。
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。(最低賃金法第40条)
なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
使用者は最低賃金額、算入しない賃金及び効力発生年月日を常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります。(最低賃金法第8条)
京都労働局労働基準部賃金室(電話:075-241-3215)
又は舞鶴労働基準監督署(電話:0773-75-0680)
近畿運輸局海事振興部船員労政課(電話:06-6949-6435)
舞鶴市役所産業振興部産業活力課
電話: 0773-66-1021
ファックス: 0773-62-9891
電話番号のかけ間違いにご注意ください!