あしあと
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制度の運営は、京都府内の全ての市町村が加入する「京都府後期高齢者医療広域連合」が行い、市町村と役割分担して実施しています。
※生活保護受給者は除きます。
※施設等に入所している場合など、京都府内にお住まいでなくても京都府の被保険者となる場合があります。
また、京都府内にお住まいでも京都府の被保険者とならない場合もあります。(住所地特例)
75歳の誕生日当日から対象となります。
65歳以上75歳未満の一定の障害のある方は、申請により広域連合の認定を受けた日から対象となります。
※障害認定を受けようとされる方はお住まいの市町村の窓口で申請してください。
また75歳になるまでは、申請により、将来に向かって認定を撤回することができます。
被保険者には、「後期高齢者医療被保険者証」がお一人に1枚交付されます。
保険証には負担割合「1割」、「2割」又は「3割」が記載されています。
医療を受ける時は必ずこの保険証を提示してください。
※令和4年10月から2割負担が新設されました
令和4年10月1日から、1割負担の方のうち一定以上の所得・収入の方は2割負担となりました。
ただし、令和7年9月30日までは、外来の負担増は最大で月3,000円となる配慮措置がとられます。
◆2割負担となる所得・収入基準(現役並み所得者は除く)
住民税課税所得が28万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
住民税課税所得が28万円以上で、年金収入+その他の合計所得金額の合計が320万円以上
詳しくは京都府後期高齢者医療広域連合のサイトをご覧ください。
病気やけがで診療を受けるときは、保険証を医療機関等の窓口へ提示して、かかった医療費の一部を負担します。
世帯 | 割合 |
---|---|
一般世帯 | 1割 |
※上記参照 | 2割 |
現役並み所得世帯 | 3割 |
同一世帯に住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯。
ただし、収入が次の表にあてはまる方は、窓口へ申請することにより1割又は2割負担となります。
1日から月末までの1か月間で、医療機関での一部負担金の合計が、次の自己負担限度額表の金額以上になった場合は、2年以内に申請することにより、限度額を超えた金額が返金されます。該当された場合は、市より申請書をお送りしますので、ご返送をお願いします。(領収書の提出等は不要です。)
※申請が必要になるのは初回のみです。以降生じた高額療養費は登録口座に振り込まれます。
※同一医療機関の窓口でのお支払いは自己負担限度額までとなります。ただし、低所得1、低所得2に該当される方は減額認定証の提示が必要です。
※差額ベッド代など保険診療対象外のものや入院時の食事代などは対象外です。
区分(3割の方) | 限度額(外来+入院) | |
---|---|---|
現役並みⅢ | 課税所得690万円以上 | 252,600円+1%※1 【140,100円】※2 |
現役並みⅡ※6 | 課税所得380万円以上 | 167,400円+1%※3 【93,000円】※2 |
現役並みⅠ※6 | 課税所得145万円以上 | 80,100円+1%※4 【44,400円】※2 |
区分(1割の方) | 外来(個人単位で計算) | 外来+入院(世帯単位で計算) |
---|---|---|
一般 | 18,000円 ※5 | 57,600円 【44,400円】※4 |
市民税非課税世帯 (区分Ⅱ) | 8,000円 | 24,600円 |
市民税非課税世帯 (区分Ⅰ) | 8,000円 | 15,000円 |
※1 医療費が842,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※2 【 】内は後期高齢者医療制度において、前月までの11か月の間に世帯で3か月以上、外来+入院の支払いが自己負担限度額を超え、高額療養費の支給対象となっている場合の額
※3 医療費が558,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※4 医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算
※5 年間(8月~翌年7月)上限額144,000円
※6 限度額適用認定証、またはマイナ保険証。なお、マイナ保険証の場合は、医療機関にオンライン資格確認の同意が必要となります。
※令和4年10月から「一般」区分は2つにわかれました
令和4年10月1日から「一般」の区分は自己負担割合が2割の「一般Ⅱ」、自己負担割合が1割の「一般Ⅰ」にわかれました。令和4年10月1日からの3年間は、配慮措置により、自己負担の上限額(月額)は次のとおりとなります。
区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
一般Ⅱ | 18,000円または 「6,000円+(医療費-30,000円)×10%」 の低い方を適用(※5) | 57,600円 [44,400円](※2) |
一般Ⅰ | 18,000円(※5) | 57,600円 [44,400円](※2) |
2割負担になられた方への配慮措置について
低所得1、低所得2に該当する方は、入院や高額な外来診療を受ける際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、窓口で申請してください。
3割の被保険者証をお持ちの方で、課税所得が145万円以上690万円未満の方もひと月に一つの医療機関での支払いが高額になる可能性がある場合は、窓口で申請が必要となりますのでご注意ください。
食費の標準負担額(1食あたり)を自己負担します。
一般(下記以外の方) | 490円※3 |
---|---|
低所得Ⅱ※2 | 230円※4 |
低所得Ⅱ※2 | 180円 |
低所得Ⅰ※2 | 110円 |
※1 令和6年5月診療分以前は金額が異なります。
※2 限度額適用・標準負担額減額認定証、またはマイナ保険証。なお、マイナ保険証の場合は医療機関にオンライン資格確認の同意が必要となります。
※3 指定難病の方は280円。平成28年3月31日においてすでに1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院している方は260円。
※4 低所得Ⅱで限度額適用・標準負担額減額認定を受けている方が、長期該当の届出をし、届出月以前12か月以内の入院日数が90日を超え、認定された場合は180円。ただし、療養病床に入院医療の必要性の低い方が入院している場合は除きます。(京都府の後期高齢者医療制度に加入する前の保険で低所得Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数も合算できます)
低所得Ⅱの方で、入院期間が90日を超えた場合は、入院期間がわかる医療機関の領収書をもって窓口で手続きをしてください。
食費と居住費の標準負担額を自己負担します。
※入院医療の必要性が高い方は(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な方や難病の方等)は上の表の食事代のみです。
区分 | 1食あたりの食費 |
---|---|
一般(下記以外の方) | 490円※1※3 |
低所得Ⅱ | 230円 |
低所得Ⅰ | 140円※2 |
低所得Ⅰ(老齢福祉年金受給者) | 110円 |
※1 保険医療機関の食事提供体制等により、450円の場合もあります。
※2 入院医療の必要性の高い方は110円。
※3 指定難病の方は280円。平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して何らかの病床に入院している方は260円。
区分 | 1日あたりの居住費 |
---|---|
以下に当てはまらない方 | 370円 |
指定難病の方 老齢福祉年金受給者 | 0円 |
下記のような場合で、医療費等を全額支払ったときは、窓口へ申請することにより、保険給付対象額が後日、支給されます。
医師の指示により訪問看護を利用したときは、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。
葬祭を行った方に、申請により葬祭費として50,000円が支給されます。窓口まで申請してください。
世帯内で、後期高齢者医療・介護保険の両方から給付を受けることによって、自己負担額が高額になったときは、双方の自己負担額を年間(毎年8月分から翌年7月分まで)で合算し、下の表の限度額を超えた額(500円を超える場合に限る)が後日支給されます。
なお、後期高齢者医療、介護保険で自己負担した金額で支給額をあん分し、あん分した金額がそれぞれ支給されます。
区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の 自己負担限度額(年額) |
---|---|
現役並みⅢ | 212万円 |
現役並みⅡ | 141万円 |
現役並みⅠ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |
厚生労働省が指定する次の特定疾病の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。医療機関で「特定疾病療養受領証」を提示する必要がありますので、窓口へ申請してください。
保険料率は、京都府内で均一です。
保険料額は、均等割額(被保険者全員に均一にかかる金額)と所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計額となり、被保険者一人一人に賦課されます。
ただし、所得の低い方や、これまで会社の健康保険の被扶養者として保険料の負担がなかった方については、保険料の軽減措置があります。
保険料額(上限80万円(※1))=均等割額+所得割額
※1 保険料の上限額は年80万円。昭和24年3月31日以前に生まれた方等は73万円(令和6年度のみの措置)。
※2 総所得金額等とは、収入金額から必要経費等を差し引いた額のことです。
例えば、事業所得「事業等収入金額-必要経費」、年金所得「年金収入額-公的年金等控除」など
※3 基礎控除額とは、すべての方に適応される「所得控除」のことで43万円となりますが、 合計所得金額が2400万円を超える場合は段階に応じて逓減します。
※4 基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は10.11%(令和6年度のみの措置)。
所得の低い方は、世帯(被保険者全員と世帯主)の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
総所得金額等(被保険者+世帯主)が下記の基準を超えない世帯 | 軽減割合 |
---|---|
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1) (※3) | 7割 |
基礎控除額(43万円)+29万5千円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 |
基礎控除額(43万円)+54万5千円×被保険者の数+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 |
・ 年金収入があり公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から、さらに15万円が控除されます。
・専従者給与(控除)及び譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
・被保険者の数は賦課期日(原則4月1日。年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の人数です。
※3 被保険者及び世帯主のうち、給与または公的年金等の所得を有する者の合計人数です。
後期高齢者医療制度加入の前日まで、会社の健康保険や協会けんぽ、共済組合の被扶養者であった方は、当分の間、所得割額はかからず、均等割額は資格取得時から2年間は5割軽減されます。
※国民健康保険や国民健康保険組合の加入者は該当しません。
以下のようなご事情により保険料の納付が困難な場合は、申請により、保険料の減免、支払い猶予が受けられる場合があります。
保険料のお支払いは以下の3つの方法があります。基本的には保険料は年金から引き落としをさせていただきます。ただし、年金額が少額な方や、後期高齢者医療制度に加入されて間もない方などは、口座引き落としや納付書払いになります。また、年の途中で納付方法が変更になる場合もあります。
保険料を、年金から直接引き落としさせていただきます。
※希望される方は、支払い方法を口座引き落としに変更できますので、市役所で保険料納付方法変更申出書の届出をしてください。(口座振替のお手続きも必要です。)
保険料を、月末(土、日、祝日の場合は翌営業日)に、指定の口座より引き落としをさせていただきます。納付書払いの方で、口座引き落としをご希望の方は、それぞれ以下のものを持参のうえ、市役所窓口か舞鶴市指定の金融機関、またはゆうちょ銀行でお手続きをお願いします。
舞鶴市役所窓口※・・・本人確認ができるもの・キャッシュカード(※市役所窓口では京滋信用組合、京都府信用漁業協同組合連合会は取り扱いできません。金融機関の窓口でお手続きください。)
金融機関 ・・・納入通知書・印鑑・通帳
保険料を、市役所窓口、舞鶴市指定の金融機関、ゆうちょ銀行(近畿2府4県)、コンビニエンスストア、クレジットカードによる納付、PayPay、LINEPay、d払い、auPAYにて納期限までにお支払いください。
毎年1回、健康診査のご案内を差し上げますので、受診期間内に受診してください。健康で活動的な生活を送るため、年に1度は健康診査を受診しましょう。(ただし、長期にわたり入院されている方や、施設に入所されている方は除きます。)
75歳になられる方を対象に歯科健康診査を実施しています。対象の方には、保険証をお送りする際にご案内を同封します。
健診を受けることができる期間は、75歳の誕生日から76歳の誕生日の前日までとなっています。
口腔機能の低下は全身の健康に影響を及ぼします。この機会に歯科健診を受診しましょう。
舞鶴市役所福祉部保険医療課
電話: 0773-66-1003(国民健康保険係)0773-66-1075(後期高齢・福祉医療係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!