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    産前産後期間の国民健康保険料が減額されます(令和6年1月から受付開始)

    • [2023年12月27日]
    • ID:11738

    産前産後期間の国民健康保険料の減額(令和6年1月から受付開始)

    産前産後期間にかかる国民健康保険料の減免は、申請が必要です。

    対象者

    舞鶴市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人
    ※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・人工妊娠中絶含む)をいいます。

    対象期間

    出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間

    (多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間)

    ※ 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減免されます。

    ※ 保険料が減免された結果、 過払いとなった場合は返金されます。

    減免額

    出産する(した)人の所得割額と均等割額

    申請受付期間

    出産予定日の6か月前から申請ができます。出産後の申請も可能です。

    舞鶴市では令和6年1月から申請受付を開始します。

    ※ 申請期限は当該年度における最初の国民健康保険料の納期から起算して2年以内です。

    申請方法

    申請の際には、下記の1、2をご持参の上、舞鶴市保険医療課国民健康保険係または西支所の窓口でお届けください。

    1.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

        ※別世帯の人が申請される場合は、世帯主からの委任状が必要となります。

    2.母子健康手帳などの出産予定日又は出産日が確認できるもの

        ※母子健康手帳が用意できない場合については、ご連絡ください。

    問い合わせ先

    〒625‐8555 舞鶴市字北吸1044番地 保険医療課

    電話:0773-66-1003 


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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