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あしあと

    保育が必要な事由とは

    • [2024年10月3日]
    • ID:13084

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    保育が必要な事由とは

    保護者のいずれもが次の「保育が必要な事由」のいずれかに該当し、子どもを保育することが困難なことにより、保育所等の利用を希望する場合は、教育・保育給付2号・3号認定(=保育の必要性の認定)を受けていただく必要があります。


    保育が必要な事由(保育認定の事由)

    保育が必要な事由
     11ヶ月に64時間以上労働することを常態としている場合(就労)
     2妊娠中、または出産後間がない場合(妊娠・出産)
     3疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有している場合(疾病・障害)
     4同居の親族(長期入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護している場合(介護・看護)
     5震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっている場合(災害復旧)
     6求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合(求職活動)
     7就学している場合(就学)
     8虐待やDVのおそれがある場合
     9育児休業取得中に既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要な場合
    10その他、保育が必要な状態にあると舞鶴市長が認める場合

    保育が必要な事由別の有効期間・保育必要量・証明書類

    ※有効期間を過ぎると認定が失効しますので、保育所等を利用している場合は退所していただくことになります。失効後に保育所等の利用を希望する場合は、再度の申請が必要となります。

    ※保護者のいずれかの保育必要量が短時間に該当する場合は、保育標準時間認定ができません。

    ※証明内容に虚偽、不正があった場合は、認定および入所承諾を取り消します。

    ※疾病・障害および介護・看護、就学の場合、保育必要量は状況によって異なります。

    ※有効期間が子どもの小学校就学前までの方が短い場合は、その期間となります。

    ※3号認定の有効期間は、「3歳になる誕生日の前々日まで」となります。市が2号認定に切り替えて、有効期間の更新を行いますので、手続きは不要です。



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