ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    産後パパ育休を取得される方に

    • [2025年9月29日]
    • ID:14293

    産後パパ育休の取得について

    産後パパ育休制度について

     子どもの出生後8週間以内に4週間(28日間)まで、2回に分けての分割取得が可能な制度です。

     上限4週間(28日間)よりも長く育児休業を取得する場合は、産後パパ育休ではなく、通常の育児休業の取得となります。


    産後パパ育休取得期間中の保育所等の認定

     原則、継続入所を認めます。ただし、保育の必要量については、母親の「妊娠・出産」期間中であっても、父親の保育が必要な事由が「育児休業」となることから保育短時間(8時間/日)となります。

     継続利用にあたっては、次の書類を市役所乳幼児教育推進課に提出してください。

    提出書類

    1. 施設型給付費・地域型保育給付費 教育・保育給付認定申請書【様式1】
    2. 就労証明書【様式4】※父親のみ

     

     なお、産後パパ育休取得終了に伴い父親の保育が必要な事由が「就労」となる場合についても、認定の変更手続きを要するものとし、提出書類については、上記と同様のものを提出してください。

     ただし、保育が必要な事由を証明する就労証明書については、父親の育児休業への認定変更の際に提出した就労証明書の内容に変更がない場合に限り、証明書類を省略できるものとします。


    両親が同時に育児休業を取得する場合

    原則、退所とします。

    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved