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あしあと

    DV(ドメスティック・バイオレンス)について

    • [2022年5月20日]
    • ID:2054

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    DV(ドメスティック・バイオレンス)

     配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス、DV)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。こうした暴力は、被害が深刻であるにもかかわらず、これまで夫婦間の問題、男女間の問題などとして軽視されることが多く、被害者の孤立と問題の長期化を招いてきました。

     こうした状況の中、平成13年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(配偶者暴力防止法)(※)が制定され、DVの防止と被害者の保護や自立支援などに関する取り組みが進められるようになりました。

     一人ひとりの人権が尊重され、誰もが安心して暮らせる社会を築くため、DVについて考えていきましょう。

    ※平成25年7月の改正により、これまで対象とされていなかった生活の本拠を共にする交際相手からの暴力および、その被害者についても法の適用対象とされ、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」というように、「等」を加えた名称に改められました。

    DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

     DVとは配偶者(事実婚や元配偶者も含む)など親密な関係にある男女間でふるわれる暴力のことです。「なぐる」「ける」といった身体的暴力だけでなく、精神的暴力、経済的暴力、性的暴力、社会的暴力、子どもを利用した暴力などもDVに含まれます。

     DVの加害者は、「従わないほうが悪い」と被害者を責め、支配するための手段、あるいは服従しないことに対する罰として暴力をふるいます。

     また、DVの多くは男性から女性に向けられたものであり、その根底には「男性は仕事、女性は家庭」という固定的な性別役割分担意識からくる主従関係や、男女の社会的地位や経済力の格差、「問題解決のために暴力を用いてもよい」という暴力を容認する考え方等があると言われています。

    デートDVとは

     DVとは配偶者(事実婚や元配偶者も含む)など親密な関係にある男女間でふるわれる暴力のことですが、その中でも、恋愛関係にある男女間での暴力を「デートDV」と言います。

    暴力の形態

    DVの形態

    DVのサイクル

     多くの場合、DVには「緊張期」「爆発期」「ハネムーン期」のサイクル(周期)があり、何度も繰り返されると言われています。

    DVのサイクル図

     ハネムーン期で加害者が被害者に優しくなるのは、被害者が離れていくのを防ぐためです。このとき被害者は、もしかしたら暴力が無くなるかもしれないと期待を抱き、逃げるタイミングを失います。全てのDVがこのサイクルにあてはまるというわけではなく、ハネムーン期がなく緊張期が長く続く場合もあります。このサイクルが何度も繰り返されると、被害者は「離れることはできない」「この関係の中でなんとかやっていきたい」と思うようになり、支配・被支配の関係は、ますます強化されてしまいます。

    パートナーとの関係で思い当たる点はありませんか

    心や身体への影響

     DVは、被害者の心や身体に深刻な傷を残してしまいます。多くの場合、加害者と離れても精神的な影響は続きます。被害者は、長い時間をかけて心に残った深い傷を癒していかなければならないのです。

    精神的な影響一覧

    子どもへの影響

     配偶者やパートナーからの暴力は、家庭内で起こることが多く、子どもにも深刻な影響を与える場合があります。子どもはDVを目の当たりにして、心に大きな傷を負ってしまいます。「児童虐待の防止等に関する法律」では、児童の目の前で家族に暴力をふるうことは児童虐待に当たるとされています。

     DVが行われている家庭では、子どもが親から直接、身体的・精神的暴力を受けていることも少なくありません。また、家族がくり返しDVを受けている様子を見ることで、無意識に感情表現や問題の解決方法として暴力的な手段を使うなど、暴力を肯定してしまいがちになります。

     被害者が「子どものためだ。自分さえ我慢すれば収まる」と暴力を我慢し続けても、多くの場合、暴力による悪影響は子どもへと及んでしまいます。被害者自身のためにも、子どものためにも、暴力のない安全で安心できる環境こそが、何よりも重要ではないでしょうか。

    DVを受けても離れられない理由

     DVは、被害者にも子どもにも深刻な影響を及ぼします。それにもかかわらず、加害者から離れられないのはなぜでしょうか。被害者の多くは、繰り返される暴力により無力感を感じるようになり、「どこまでも追いかけてやる」「逃げたら殺す」「子どもは渡さない」などの脅しによって、加害者からの報復を恐れ、離れられないという観念が根深く植えつけられてしまうからです。

     このほかにも、離れられない理由として次のようなことがあげられます。

    離れられない理由

    DV Q&A

    Q 束縛するのは愛情の表現なのでは?

    A 束縛は、相手を自分のものと考え、自分の思いどおりにしたいという考えからすることです。そこには相手への信頼も思いやりもないので、束縛は愛情の表現とは言えません。束縛することはDVにもつながる考えだということに気づきましょう。

    Q 怒らせた方にも原因があるのでは?

    A 仮に被害者の側にきっかけがあったとしても、暴力をふるう以外の解決方法は無いのでしょうか。加害者は、怒りの表現として暴力をふるい、被害者を支配しようとします。どんな理由であれ、暴力を正当化することはできません。

    Q 暴力をふるうのは特別なタイプの人なのでは?

    A DVは、特別なタイプの人が起こすものではありません。親密な関係にある人を力で支配していいという間違った価値観を持っていることが原因です。加害者は、職業や社会的地位、年齢や収入なども様々です。普段、外ではとても穏やかで暴力をふるうように見えない人が、家庭では暴力をふるっている、ということが少なくありません。

    Q 子どもには父親が必要なのでは?

    A 子どもの目の前でDVが行われることは子どもの心を深く傷つける行為です。こうした環境で暮らす生活と、父親はいなくても、暴力の不安から解放された生活とではどちらが望ましいでしょうか。様々な家庭の事情により何が望ましいか一概には言えませんが、暴力をふるう父親から離れることも一つの考え方です。

    Q 優しいときもある。いつか変わってくれるのでは?

    A 暴力をやめることは、長い時間をかけて加害者自身にしみ込んだ価値観を変えることです。価値観を変えるには、加害者自身が現状を変えようと認識しそれに対して努力する必要があります。DVには、暴力をふるう時期の後に一転して反省したり、優しくなったりする時期があり、それを繰り返すと言われています。被害者は、優しくなる時期には「いつか変わってくれるかもしれない」と期待し、DVのサイクルから抜け出すことが難しくなります。

    Q DVと夫婦げんかはどう違うの?

    A 「夫婦げんか」は、夫と妻が対等な関係において意見をぶつけ合うことです。これに対して、DVは常に力の強い者から弱い者へと行われるもので、被害者と加害者の立場が一方的に固定された関係で起こります。夫婦などの関係では、体力的、経済的に男性が女性より力を持つことが多く、女性は弱者になりがちです。

    配偶者暴力防止法とは

     「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(配偶者暴力防止法)は、DVに係る通報、相談、保護、自立支援などの体制を整備し、DVの防止と被害者の保護を図ることを目的に制定された法律です。

    DVを受けたとき

    配偶者暴力防止法の仕組み

    配偶者暴力防止法 Q&A

    Q 法律の対象となる「配偶者」「暴力」とは?

    A 「配偶者」には、婚姻の届け出をしていない、いわゆる「事実婚」の場合も含まれます。また、離婚後も引き続き暴力を受ける場合、元配偶者も含みます。
    なお、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力についても、この法律が適用されます。「暴力」とは、身体に対する暴力のみならず、心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的暴力、経済的暴力、性的暴力、社会的暴力など)も含みます。

    Q 配偶者暴力相談支援センターとは?

    A 各都道府県に設置されている配偶者暴力相談支援センター(京都府内には「京都府家庭支援総合センター」「京都府北部家庭支援センター」「京都府南部家庭支援センター」「京都市DV相談支援センター」の4ヶ所があります)では、暴力についての相談のほか、被害者の緊急時における安全の確保、一時保護や自立のための情報提供を行います。

    Q 警察による被害防止とは?

    A 被害者の意思を踏まえ、加害者の検挙、指導・警告を行います。また、加害者の検挙の有無に関わらず、必要な自衛・対応策についての情報提供など、被害者に対して適切な対応を行います。

    Q 「一時保護」ってなに?

    A 被害者やその同伴の子どもなどの安全確保のため、安全に生活できる場所に 一時的に保護し、心身の休養、自立に向けた今後の生活 についての相談や情報提供などの支援を行います。

    保護命令を申し立てたいとき

     保護命令とは、被害者が加害者からのさらなる暴力により、生命または身体に重大な危害を受けるおそれがあるとき、地方裁判所が被害者の申し立てにより、一定期間、加害者を被害者から引き離すために発する命令のことです。

    保護命令の手続き方法

    保護命令 Q&A

    Q 家庭支援総合センターや警察に相談していない場合の保護命令の申立て方法は?

    A 暴力を受けた状況などを記載した書面を作成し、公証人の面前でその書面の記載内容が事実であることを宣言した上で、書面の認証を受け、その書面を申立書に添付します。なお、書面に虚偽を書いて保護命令の申立てをした者は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
     公証人による認証についての手数料の額は、11,000円です。 

    舞鶴公証役場

    【参考】
    舞鶴市における公証役場


    Q 保護命令の裁判所への申立てから発令までにどのくらいの審理期間がかかるの?

    A 配偶者暴力防止法施行後(平成13年10月)から平成26年4月末日までの国内で発令された保護命令の平均審理期間は12.8日です。

    まずはDV相談機関へ相談を

     「自分さえ我慢すればいい」「自分が悪いから暴力をふるわれた」などと考えていませんか?

     DVを自分一人で何とかしようとしていませんか?

     DVは、残念ながら被害者一人の力で、容易に解決できる問題ではありません。また、身近な人に相談しても、あなたのことを理解してくれないことがしばしばあります。まずは、DV相談機関に相談しましょう。

     被害者が暴力を受けないためには、加害者のもとを離れるという選択肢もあります。このとき、「どのようなタイミングで家を出るのか?」「家を出るときの持ち物は?」「家を出た後はどうするのか?」「子どもの学校はどうするのか?」などの現実的な問題が生じてきます。これらの問題を、事前に相談機関で一緒に整理しておくことは、あなたの安全のために必要なことです。

    相談窓口

    ひとりで抱え込まないでまずは相談してください。≪秘密は守られます≫

    DV相談先
    相談先電話番号開設日・時間
    女性のための相談室0773-65-0056

    【電話相談・面接相談(要予約)】

    月~金 9:00~16:00  (祝日、年末年始除く) 

    配偶者暴力相談支援センター京都府家庭支援総合センター075-531-9910

    【電話相談】

    毎日 9:00~20:00

    ※緊急の相談・通報は24時間受付

    ※必要に応じて一時保護も行っています。

    【面接相談(要予約)】

    月~金 9:00~19:00  (祝日、年末年始を除く)

    配偶者暴力相談支援センター

    京都府北部家庭支援センター

    (福知山児童相談所)

    0773-22-9911

    【電話相談・面接相談(要予約)】

    月~金 9:00~17:00  (祝日、年末年始を除く)

    警察舞鶴警察署0773-75-0110

    緊急時は「110番」

    保健所京都府中丹東保健所0773-75-0856

    月~金 8:30~17:00  (祝日、年末年始を除く)

    ナビダイヤルDV相談ナビ#8008 

    もしDV被害者から相談されたら

    (1)話をじっくり聴きましょう

    まずは、被害者の置かれている状況や被害者が持つ恐怖や不安を理解することが大切です。そのためには、被害者の心情に配慮し、じっくり話を聴いてください。

    (2)「あなたは悪くない」と伝えましょう。

    被害者の多くは、暴力をふるわれたのは自分のせいだと、自分を責めてしまいます。あなたは悪くないと伝えることは被害者のつらい気持ちを軽くします。間違っても「相手の気に障ることを言っているのでは?」や「あなたにも悪いところがあったのでは?」などと、被害者を責めるようなことを言わないようにしましょう。

    (3)安全確保を優先しましょう

    DVは、命に関わる危険を伴う問題です。相談を受けたら、被害者の安全を確保することが最優先課題です。危険だと感じたら、被害者に警察などへ相談するよう伝えてください。

    (4)暴力を容認しない

    「そのくらいの夫婦喧嘩ならみんなやっている」「子どものために我慢した方がいい」などと、暴力を容認することを言わないようにしましょう。

    (5)秘密を守る

    被害者の秘密が加害者に漏れると大変危険です。相談を受けた内容は、被害者の承諾なしに決して他人に口外しないでください。

    (6)被害者の意思を尊重しましょう

    問題解決のためのアドバイスが押しつけにならないようにしましょう。被害者の意思を尊重してください。自分自身で選んで決めることが被害者の力につながります。

    発見者による通報の努力義務について

     配偶者暴力防止法では、配偶者等から暴力を受けている人を発見した時には、配偶者暴力相談支援センター(京都府家庭支援総合センター、京都府北部・南部家庭支援センター、京都市DV相談支援センター)または、警察官に通報するよう努めなければならないと定めています。「面倒なことには関わりあいたくない」と考えずに、社会から暴力を根絶するため、勇気を持って通報しましょう。

     DVの問題をあなた一人で解決することは非常に困難です。被害者をDV相談機関につなげてください。

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