あしあと
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市民が安心して暮らせる地域環境の整備及び自治会等の健全な運営を支援するため、自治会等が行う施設等の整備に要する経費について、予算の範囲内で補助します。
集会所、放送設備、防犯カメラの整備予定がある場合は、事前に市民協働推進課までご相談ください。
①地域集会所を新築、又は既設の建物を地域集会所として購入するもの
【補助対象外となるもの】
土地代、整地費、既存建物の解体・撤去に係る処分費、倉庫等
②既設の地域集会所を増改築又は修繕するもの(事業費が20万円以上のもの)
例)雨漏りに対する屋根の修繕や外壁の塗装、床のフローリング化、手すりの設置、エアコンの取替など
【補助対象外となるもの】
・(手で外せる)付帯物 (例 建具の取替・張替 等)
・後付けできるもの (例 照明器具 等)
・消耗品的なもの (例 畳の取替・表替 等)
・予防的なもの (例 白アリ防除 等)
・自治会以外の寺、神社等宗教団体が所有する建物
・外構工事 (例 駐車場整備、側溝修繕 等)
※手すりの設置等のバリアフリー化は対象
③既設の地域集会所を共同利用することにより、集会所の除却を行うもの
①必要な事業(工事)費の1/3 (1万円未満切り捨て)
②限度額
・新築又は購入 700万円(事業費2,100万円)
・増改築及び修繕 500万円(事業費1,500万円)
・除却 100万円(事業費 300万円)
工事は補助金交付決定後に着手をしてください。事前に着手した場合は、補助金の対象となりません。
集会所整備事業補助金制度のあらまし
①放送施設を設置するもの
②既存の放送施設を増設、修繕又は撤去するもの
【補助対象外となるもの】
・家庭内に設置されるスピーカー等の受信設備
※アンプや各家庭への引き込み線等は補助対象
①必要な事業(工事)費の1/3 (千円未満切り捨て)
②限度額 50万円
工事は補助金交付決定後に着手をしてください。事前に着手した場合は、補助金の対象となりません。
放送施設整備事業補助金制度のあらまし
①防犯カメラを構成する機器を購入するもの
例)カメラ、録画装置、中継器など
②防犯カメラの設置に必要な工事を行うもの
例)ケーブル、設置を示すプレートなど
※電気代や修理費等の維持管理費は対象となりません。
【下記要件を満たすものを対象とします。(詳細は要領をご確認ください。)】
①自治会等が、その地域内に設置すること。
②特定の場所に継続的に設置し、昼夜を通して録画すること。
③道路、公園その他の公共の場所を中心に撮影すること。
※撮影範囲に個人宅がやむなく入る場合は、同意を得てください。
※マンション等の住宅、駐車場、事業所、神社、仏閣等の私有財産の管理に供せられる目的での設置は対象外。
④防犯カメラが設置されている旨及び設置者の名称を表示すること。
⑤管理等以外において、画像の閲覧ができないようにすること。
※常に画像がモニターに映されている等のカメラは対象となりません。
⑥京都府が定める「防犯カメラの管理・運営に関するガイドライン(※)」に基づき、管理運用規程を定めること。
※府ホームページに掲載しています。
⑦設置場所の所有者(権利を有するもの)の同意を得ること。
⑧防犯カメラを設置することについて、道路法その他の法令に基づく許可等が必要な場合は、当該許可等を受けること。
※設置に係る許可関係の相談・申請先は要領に記載しています。
①必要な事業(工事)費の1/3 (千円未満切り捨て)
②限度額
1台につき5万円
(1の自治会等につき2台に係る費用を限度)
①工事は補助金交付決定後に着手をしてください。事前に着手した場合は、補助金の対象となりません。
②本補助金を利用して設置された防犯カメラについては、その設置場所等を関係機関に情報提供する場合がありますので、ご了承ください。
舞鶴市役所市民環境部市民協働推進課
電話: 0773-66-1073
電話番号のかけ間違いにご注意ください!