あしあと
必ず「舞鶴市指定給水装置工事事業者」にご依頼ください。ご家庭の水道工事は、舞鶴市指定給水装置工事事業者しか行うことができません。「舞鶴市指定給水装置工事事業者一覧」をご覧ください。
給水装置は私有財産にあたるため、工事費用ご負担はお客様となります。
工事依頼される際の注意
工事の契約は、舞鶴市指定の工事業者とお客様自身との間で行っていただきます。契約の際は、トラブルなどを防ぐために、次の事項に十分ご留意ください。
水漏れを発見された場合は、すぐに最寄りの「舞鶴市指定給水装置工事事業者」に修理を依頼してください。費用はお客様のご負担となります。
休日・土曜日の修理の依頼は
営業時間 午前8時から午後5時まで
舞鶴市管工事協同組合(tel080-3770-6767)
なお、公営住宅の水漏れについては下記の窓口にご依頼ください。
市営住宅→舞鶴市都市計画課(tel0773-66-1050)
府営住宅→京都府住宅供給公社 中丹・丹後府営住宅管理センター(tel0773-42-1021)
使用水量が急に多くなったり、床下などで「しゅー」という音がしたりして、漏水が疑われる場合は、次のようにして調べてみてください。
「水漏れの点検方法」のページへ
1.家中のすべての蛇口を閉めて下さい。
2.水道メーターのふたを開け、パイロットが回っていないか確認する。
もし、少しでも回っていれば、どこかで漏水している証拠です。止水せんを閉めてすぐに修理を依頼してください。
また、道路上などで水漏れを発見したときは、上下水道部水道整備課(66-2545)へお知らせください。
流れていた水が急に止まると、水のショックで生じた圧力が水道管の曲がった部分や蛇口の中の「こま」に作用して振動するために音がすることがあります。
また、蛇口の中の「こま」やパッキンがすりへっているときも音がすることがありますので、取替えてください。
上下水道部から、水道管の点検、清掃をお勧めすることありません。宅内の給水装置はお客様の責任で管理していただくものであるため、最終的にはお客様の判断になりますが、最近、水道職員を装うなど悪質な詐欺や訪問販売が発生しています。ご不審に思われたときは、はっきりとお断りください。
水道メーターは、舞鶴市上下水道部の所有物です。(アパート等の私設水道メーターは除く)
水道メーターは、計量法により8年ごとに取替えなければなりません。その為、舞鶴市上下水道部から交換作業を業者(地区ごとに業者が異なります)に依頼しておりますが、水道メーターの交換費用をお客様にいただくことはございません。
水道メーターボックス付近に物を置かない、ボックス上の土砂や雪などは取り除くなど交換作業のご協力をお願いいたします。不審な点がございましたら、業者名をご確認の上、舞鶴市上下水道部経営企画課Tel0773-66-1028までご連絡ください。
気温がマイナス4℃以下になると、防寒の不完全な水道管は、凍ったり、破裂する恐れがあります。次のようなところは水道管に保温材を巻くなどの防寒対策が必要です。
水道メーター移動は、舞鶴市上下水道部で許可を得て指定された業者しか工事を行えませんので、「舞鶴市指定給水装置工事事業者」にご依頼ください。移動に伴う工事費用は、お客様負担となります。
水道メーターは、道路と宅地の境界から、宅地側1.5m以内かつ隣接する宅地境界から0.5m以上離れた位置に設置することとなっています。いつでも検針、開閉栓、交換ができる位置としてください。(検針、開閉栓、交換の都度、お客様に車や荷物の移動をしていただく必要がございますので、メーターボックスは車や荷物を置かない所に配置してください。)
活水器の強力な磁気によりメーター故障の原因となるうえ、検針及び宅内漏水事故の際の閉開栓、計量法に伴うメーター交換(8年以内に1度)の支障となりますので、活水器を含む器具類をメーターボックス内に取り付けないでください。
またメーターボックス周辺は荷物を置いたり、土砂や雪等で隠れたりしないようにしてください。
舞鶴市上下水道部 水道整備課(tel0773-66-2545)までご連絡ください。
(土日祝日と平日の17時以降から朝8時30分までは市役所代表tel0773-62-2300) ご連絡の際は、「発見された日時」「水が出ている場所」を詳しくお知らせください。ご協力をお願いいたしします。