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あしあと

    住民票等への旧姓(旧氏)の併記について

    • [2024年2月9日]
    • ID:5742

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    令和元年11月5日から住民票等に旧姓(旧氏)が併記できます

    住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、令和元年11月5日(火)から、住民票等に旧姓(旧氏)を併記できるようになります。

    旧姓(旧氏)を併記するには、請求が必要となりますので、令和元年11月5日(火)以降、市民課または西支所に請求してください。

    請求に必要となるもの

    ・併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本

    ※本籍が舞鶴市の場合でも、手数料が必要です。

    ・マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)

    ・本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)

    ・旧氏記載請求書(窓口でご記入ください)

    お問い合わせ

    舞鶴市役所市民環境部市民課

    電話: 0773-66-1001(市民係)0773-66-1002(戸籍係)

    ファックス: 0773-63-9232

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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    電話:0773-62-2300(代表)

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    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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