あしあと
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。
・学生納付特例制度は、申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料
・保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分までの保険料
詳しくは、市役所国民年金係またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
舞鶴市役所福祉部障害福祉・国民年金課
電話: 0773-66-1033(障害福祉係)0773-66-1004(国民年金係)
ファックス: 0773-62-7957
電話番号のかけ間違いにご注意ください!