あしあと
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農業者年金は、老後生活の安定を図ることなどを目的とした、農業者だけが加入できる年金です。
農業者年金は、国民年金の第1号被保険者である農業者の皆様が、より豊かな老後生活を過ごすことができるよう国民年金(基礎年金)に上乗せした任意加入の公的年金制度であり、サラリーマンでいう厚生年金に該当する位置付けとなっています。
また、自分名義の農地を持っていない農業者や、配偶者、後継者など家族農業従事者の人も加入できます。
農業者年金に加入して、その年に支払った保険料の全額(最高額1人当たり年間80万4千円)が、所得税・住民税・復興特別所得税の「社会保険料控除」の対象になります。国民年金や健康保険の保険料と同じように社会保険料控除として、所得から全額控除になりますので、その分課税対象所得が下がり税金が安くなります。
区分 | 必要な要件 | 35歳未満 | 35歳以上 |
---|---|---|---|
1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000 円(5割) | 6,000 円(3割) |
2 | 認定新規就農者で青色申告者 | 10,000 円(5割) | 6,000 円(3割) |
3 | 区分1又は2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している 配偶者または後継者 | 10,000 円(5割) | 6,000 円(3割) |
4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、 3年以内に両方を満たすことを約束した者 | 6,000 円(3割) | 4,000 円(2割) |
5 | 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となる ことを約束した後継者 | 6,000 円(3割) | - |
◎ 保険料の国庫補助を受ける期間の保険料と国庫補助の合計額は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
(注)区分1の認定農業者は、農業法人として認定を受けている者は除きます。
(注)区分3及び区分5の「後継者」は経営主の直系卑属である必要があります。
(注)区分3及び区分5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。
政策支援を受けた人が、将来受給要件(保険料納付済期間が20年以上あり、経営継承などにより農業を営む者でなくなること)を満たしたときに、国庫補助額およびその運用収入を基礎とした特例付加年金を受給することとなります。
※経営継承しなかった場合でも、農業者老齢年金は受け取ることができます。
政策支援を受けている間は基本となる保険料2万円を増額または減額することはできません。
現況届は、農業者年金を受給している者が生存しているかどうか、また、経営移譲年金にあっては農業再開や農地等の返還がなされていないかどうかを農業者年金基金法の定めるところにより、毎年1回確認するための届出です。
農業者年金を受給している人は、現況届に自筆で署名(代筆の場合は代理人の欄にも記入する)していただき、毎年6月30日までに現況届を農業委員会へ提出してください。現況届の用紙は、毎年5月末ごろに農業者年金基金から受給者へ直接送付されます。
期限内に提出がなかった場合、年金の支給が差し止めされる場合がありますので、注意してください。
受付は、本庁のほかに各支所でも可能ですので、利用してください。
現況届の記載例
加入者又は受給権者が死亡したときには、遺族の方から死亡届を提出してください。
特に受給権者の死亡届が提出されないとその後も年金が支払われ、後日遺族から基金へ過払い分を返納していただくことになります。
また受給権者の死亡届提出時には、未支給年金の支給請求も同時に行ってください。受給権者の死亡した月の分までは年金が支払われますが、口座の閉鎖等により受給権者の年金受取口座へ振り込めない場合には、請求者(遺族)へ支払われます。
未支給年金支給請求の請求者となれる遺族の要件は以下のとおりです。
受給権者の死亡当時に生計を同一にしていた者で、
という先順位があります。
※この順位が、遺言書等の内容により変わることはありません。
農業者年金に関する諸届出については、農業者年金証書(紛失したときは「農業者年金証書紛失届」を提出してください) 、死亡した者の死亡日を明らかにすることができる戸籍抄本、住民票の写し又は死亡日に関する市区町村長の証明書等(未支給年金支給請求書に添付した書類で確認ができる場合は省略できます)を持参のうえ農協の窓口にて手続きをお願いします。
受給見込み額については、年金シミュレーターで試算することができます。
農業者年金基金ホームページにてパンフレットが公開されています。