あしあと
犬を飼うときは、必要なしつけを行うなど、他人に迷惑をかけないよう飼い主が責任をもって、適切に飼いましょう。
出典:京都府ホームページ
環境省、京都府 普及啓発資料
・放し飼いは、他人に危害を加えるおそれのあるほか、犬が病気や事故に遭う危険性もあるので絶対にやめましょう。
・犬の飼い主には係留義務があります。散歩のときはリードをつけてから出かけるなど、決して放さないでください。
<参考>京都府動物の飼養管理と愛護に関する条例(別ウインドウで開く)(外部リンク 京都府ホームページ)
(犬の係留)
第5条 犬の所有者等は、飼い犬を、逃げるおそれがなく、かつ、人に危害を加えることのない方法で常に係留しておかなければならない。
散歩中の糞を持ち帰るのは、飼い主の義務です。必ず持ち帰りましょう。
散歩には、糞を持ち帰るビニール袋や尿を洗い流すためのペットボトルに入れた水などを携帯しましょう。
また、散歩や運動の前に自宅で糞や尿をするようしつけましょう。
出典:京都府ホームページ
鳴き声は、飼い主が思っているよりも周辺の方の迷惑になっていることがあります。
むだ吠えの原因を考え、犬をつなぐ場所を変えるなど対処しましょう。
また、自宅の敷地内であっても糞尿を放置せず、犬の居住スペースを清潔に保ちましょう。
高齢の犬が、静かな環境で理由もなく鳴き続けたり夜鳴きが続く場合は、認知症の症状である可能性もあります。
気になる場合は、獣医師に相談などしてください。
出典:京都府ホームページ
環境省 普及啓発資料
飼い犬が人を咬んでしまったときには、傷の大小に関わらず、事故発生時から24時間以内に保健所へ届け出なければなりません。
必ず届出を行ってください。
被害者には、病院受診を勧めてください。
また、狂犬病を罹患していないかの確認が必要になりますので、早急に動物病院で検診を受けてください。
飼い主には、終生飼養の責任があります。
犬も家族の一員です。最期まで責任と愛情をもって飼いましょう。
「動物の愛護及び管理に関する法律」で、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが、法律上明記されています。
また、保健所では、上記終生飼養の原則に反する犬猫等の引き取りを拒否できるようになりました。
動物を捨てたり、虐待した場合は犯罪です。
・愛護動物を殺傷(虐待)した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄(捨てた)した場合は、100万円以下の罰金
「引っ越しで飼えなくなった」、「病気になって世話ができなくなった」、「高齢になった犬の介護が負担」など、飼い主の都合で飼えなくなった場合は、必ず、責任をもって新しい飼い主を探してください。
・家族、知人等でもらい手を探しましたか。
・インターネットや情報紙などで里親を募集するなどしましたか。
・高齢や病気の犬の場合、その介護・看護は続けられませんか。動物病院等に相談はされましたか。
・咬んだり吠えたり問題となる行動がある場合、専門家へ相談はされましたか。
・「飼えなくなった」のは、家族の同意の上ですか。
・飼い主の方から離れることで犬が受けるストレスは計り知れません。
そのこともお考えになられましたか。
環境省、京都府 普及啓発資料
出典:環境省ホームページ
出典:環境省ホームページ
出典:環境省ホームページ
出典:京都府ホームページ