あしあと
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」という。)は、低額所得者や高齢者など、住宅の確保が困難な方々(住宅確保要配慮者※1)が安心して賃貸住宅に入居できることを目的として制定された法律です。
単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれている一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。このため、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅セーフティネット法が改正されました。(令和7年10月1日施行)
※1 住宅確保要配慮者:高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者をいいます。
賃貸住宅の賃貸人の方はセーフティネット登録住宅として、都道府県・政令市・中核市に賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。
居住サポート住宅とは、居住支援法人等(※2)が大家と連携し、[1]日常の安否確認、[2]訪問等による見守り、[3]生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅です。
※2 サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能
居住サポート住宅情報提供システムはこちら京都府では、住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議するため、地方公共団体、宅地建物取引業者、賃貸住宅を管理する事業を行う者、住宅確保要配慮者に対し居住に係る支援を行う団体等により組織しました。(平成26年度)
京都府居住支援協議会では、高齢者等(※3)の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、民間賃貸住宅の貸主や民間賃貸住宅への入居を希望する高齢者等に対し各種制度の情報提供や助言を行う宅地建物取引業等の従業者を「高齢者等入居サポーター」として登録しています。
舞鶴市では7名の方が高齢者等入居サポーターとして登録されています。(令和8年3月5日現在)
高齢者等入居サポーターへの連絡先は、以下の『高齢者等入居サポーター名簿』をご覧ください。
※3 住宅セーフティネット法第2条第1項に規定する住宅確保要配慮者をいい、高齢者に限定するものではありません。
舞鶴市役所建設部住宅課
電話: 0773-66-1050
電話番号のかけ間違いにご注意ください!