あしあと
広く市民が文化芸術に触れる機会を創出し、地域の文化芸術活動を活性化させるための事業に補助金を支給します。
| 募集期間 | 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで |
|---|---|
| 補助対象 | 令和8年4月1日から令和9年3月31日 までに実施される事業 |
| 対象団体 | 市内の自治会または、次の①から④の条件をすべて満たす団体 実行委員会形式※の事業については、②から④の条件をすべて満たす実行委員会が対象 ①構成員の6割以上が市内に居住または通勤、通学する者で構成され、かつ構成員数5人以上の非営利団体 ②団体(実行委員会)の意思を決定し、執行する組織体制が確立しており、自ら経理し、監査する等、会計機能を有する。代表者は成人であること ③宗教活動、政治活動及び営利活動を目的とした団体(実行委員会)でない ④団体(実行委員会)の構成員に暴力団とその構成員を含まず、また暴力団とその構成員の統制下にない ※複数の団体・組織から構成されている申請主体は実行委員会形式とみなす。その場合、市内を主たる活動の場とする団体・組織で実行委員会の主要な構成が占められていること |
| 事業内容 | ⑴まいづる文化の魅力発信部門 ①舞台芸術分野(音楽、演劇、舞踊等)の発表、上演、ワークショップ等 ②美術工芸分野(絵画、彫刻、工芸、書、写真等)の展覧会、ワークショップ等 ③その他の文化・芸術分野に関する、上記項目に類するもの ⑵まいづる文化力向上部門 ①申請団体(実行委員会)活動における技術的課題や活動の質的向上等、課題解決を目的とした研修会、講座、ワークショップ等 |
| 事業要件 | 〈各部門共通要件〉 ①申請する団体(実行委員会)が自ら主催(企画・実施)すること ②積極的に新しい企画に取組み、事業目的の達成とその向上が目指されていること ③舞鶴市内で実施されること ④申請年度の4月1日から3月31日までの間に実施されること ⑤本市の文化芸術の向上に資すると認められること ⑥事業費の抑制に努め、適正な予算執行が見込める事業であること 〈まいづる文化の魅力発信部門〉 ⑦事前に市民に広く周知され、鑑賞、参加等の機会が広く市民に提供されること ⑧乳幼児や小・中・高校生等、児童・生徒が参加するプログラムが含まれていること ⑨入場料、企業協賛等により収入確保の取組みが行われていること 〈まいづる文化力向上部門〉 ⑩文化・芸術分野の各種活動における技術的課題や活動の質的向上等、課題解決のための事業であること ⑪企画された研修、講座、ワークショップ等の事業は事前に周知され、広く市内から参加が得られること ⑫企画された事業には必ず主催者以外の外部講師を招聘するプログラムが含まれていること |
| 補助上限額 | ⑴まいづる文化の魅力発信部門 補助対象経費の2分の1以内で上限額20万円 ⑵まいづる文化力向上部門 補助対象経費の2分の1以内で上限額15万円 |
| 交付回数 | 一申請団体につき部門ごとに累計3回まで |
必要書類を令和8年4月30日(木曜日)までに文化振興課まで提出してください。
申請された事業は、事業内容の審査を経て、6月頃交付決定します。
詳細は「舞鶴市地域文化振興事業補助金実施要領」をご覧ください。
実施要領・各種様式はこちらからダウンロードください。
舞鶴市役所生涯学習部文化・国際課
電話: 文化振興係:0773-66-1019、国際係:0773-66-1037
ファックス: 0773-62-9891
電話番号のかけ間違いにご注意ください!