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    指定管理者制度に関する基本方針

    • [2024年4月17日]
    • ID:6991

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    指定管理者制度に関する基本方針

     本市では、『指定管理者制度に関する基本方針』を次のとおり策定しています。

     本市における指定管理者制度については、この基本方針に基づいて導入・運用しています。

     (平成25年8月制定)(平成30年8月一部改正)(令和3年8月一部改正)

    1 指定管理者制度に関する基本方針について

      平成15年6月の地方自治法の一部改正により、公の施設の管理については、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とした指定管理者制度が創設され、従来の一定の要件を満たすものを対象とした管理委託制度を廃止し、企業・NPO等を含む団体に管理運営を委ねることが可能となった。

     本市においても、平成18年度から管理委託制度により管理していた施設を指定管理者制度に移行し、また、直営で管理していた施設についても同制度に移行する方向となった。

     同制度の導入により、指定管理者の効率的な運営により経費の節減が図られ、開館時間の延長やリピーター確保の取組など、利用者ニーズに応じた取組により施設利用者が増加するなど、市民サービスの向上について一定の成果は表れているところであるが、一方では、同制度の導入効果が低く、成果が評価しにくい施設への対応など、様々な課題等も見えてきている。

     平成22年12月には、国から「指定管理者制度の運用について」の通知があり、同制度は「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認められるとき」に活用できる制度であることが改めて示された。

     そのような中、本市では、平成26年度に多くの施設で指定管理者を更新することから、同制度をゼロベースで見直すこととし、舞鶴市指定管理者選定委員会に「指定管理者制度の導入・運用について」7項目を諮問し、市職員を除く外部の委員でそれぞれの専門性を活かして客観的な立場から答申をいただき、それを踏まえて、この基本方針を策定した。

     今後、本市における指定管理者制度については、この基本方針に基づいて導入・運用していくこととするものである。

    2 管理形態に関する考え方について

     公の施設の管理は、地方自治法上、基本的には市の直接管理(直営)になるが、当該施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは指定管理者制度を活用することができることとなっている。このことを再確認し、改めて公の施設の管理形態については、次の基準に基づき「指定管理者制度導入による施設」と「市の直接管理(直営)による施設」に判断するものとする。ただし、当該施設の状況の変化等によって、その管理形態を見直すものとする。

    (1) 指定管理者制度による管理が望ましいと判断できる施設

    ① 市がその施設の設置目的に照らして、将来的な構想(ビジョン)や果たすべき使命(ミッション)を明確にし、指定管理者のノウハウ等の活用により、市民サービスの向上と経費の節減が期待できる施設

    ② 直営にするのではなく、地域の特徴や慣習などを踏まえた運営がふさわしい施設

    ⇒大波上集会所、松尾寺駅前観光交流施設 など

    (2) 直営による管理が望ましいと判断できる施設

    ① 法令により管理者が設置者たる市に限定されている施設

    ⇒小・中学校(学校教育法)、市道(道路法) など

    ② 戸籍や印鑑証明等の行政サービスを行う施設

    ⇒中公民館、南公民館、大浦会館 など

    ③ 施設の設置目的により、市が専門的に管理運営していく施設

    ⇒水道施設、下水道施設、舞鶴引揚記念館 など

    ④ 業務規模が小さい、あるいは管理中心の施設で、指定管理者制度のメリットが活かせない施設

    ⇒林業センター、市営駐車場、都市公園 など

    ⑤ 1年以内に施設の大規模改修や廃止等が決定している施設

    3 制度導入に係る基本的事項について

    (1) 公募による選定の原則

     指定管理者制度を導入する場合、その候補者の選定は、多種多様なノウハウやアイデアを持つ団体から最も優良な管理を行い得る者を公募で選定するものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は公募しないで特定の団体を選定することができる。

    ① 施設の設置目的に沿って設立した団体に管理を行わせることが適当である場合

    ⇒農業公園ふるるファーム、大庄屋上野家 など

    ② 地域密着型の施設で当該地域の住民で組織された団体に管理を行わせることが適当である場合

    ⇒大波上集会所 など

    ③ 社会福祉施設で利用者に対して特に配慮が必要とされ、指定管理者の変更が利用者に大きく影響を及ぼすおそれがある場合

    ⇒デイサービスセンター

    ④ 公募設置管理制度(Park-PFI)に基づく事業者の選定と合わせて指定管理者の指定をした場合において、公募設置等計画の認定期間中に指定管理者の更新を行うとき

    ⇒赤れんがパーク

    ⑤ 緊急に指定管理者を指定しなければならない場合

    ⑥ 施設所管課の要請により、指定管理者選定委員会が適当と認めた場合

     なお、公募しないで特定の団体を選定する場合であっても、当該指定管理者のモニタリングの結果によって、次期選定時に、公募での選定に変更することができるものとする。

    (2) 指定期間の設定

     事業の安定性や事業成果を評価するための期間等を考慮して、指定期間は5年を標準とする。ただし、次に掲げる施設にあっては、当該施設を所管する担当課(以下「担当課」という。)において、総務部総務課(以下「事務局」という。)と協議の上、指定期間を変更することができるものとする。

    ① 特殊な資格・経験を持つ人材の確保が不可欠であるなどの特別な理由から長期的な視野に立った運営を行うべき施設で5年を超える期間を設定する必要があるもの

    ② 公募設置管理制度(Park-PFI)に基づく事業者の選定と合わせて指定管理者の指定をする施設で5年を超える期間を設定する必要があるもの

    ③ 法改正等に基づく制度改正が予定されている施設、新規に設置する施設で特に慎重な対応を図る必要があるもの等で5年未満の期間を設定する必要があるもの

    (3) 利用料金制度の導入等

     指定管理者制度を導入している施設及び新規に設置する施設については、当該施設に係る利用料金を指定管理者の収入とすることができる利用料金制度を導入するものとする。この場合、施設の態様や利用料金の収入の多寡、あるいは指定管理者の提案によって、その一部を市に納付することができるものとする。

     なお、現在無料の施設については、その施設の態様等により、有料化に当たっては、環境の変化等を踏まえつつ実施するものとする。

    (4) 指定管理者の情報公開と個人情報保護

     指定管理者の情報公開と個人情報保護については、舞鶴市情報公開制度及び舞鶴市個人情報保護制度の例により、規程を整備し、適正な取扱いを行う。また、指定管理者及び市は、指定管理者の従事者を対象に研修を行うものとする。

    4 指定管理者候補者の選定について

    (1) 選定方法等

     指定管理者候補者の選定等は、次の点を踏まえて行うものとする。

    ① 募集単位について、全ての施設について、個別に判断することになるが、同種同類といった関連施設や一定の地域性等を考慮して募集を行うものとする。

    ② 施設の設置目的や施設に対する市の構想(ビジョン)や使命(ミッション)を明確にして、数値目標を明示する等、応募団体が提案しやすい募集要項にするものとする。

    ③ 募集対象者は、市内外の法人その他の団体とする。ただし、当該施設の設置の目的等を勘案して、市内の団体に限定することができる。なお、募集に当たっては、地元雇用や物品・役務の地元事業者への調達を条件とする。

    ④ 審査方法は、書類審査とプレゼンテーション審査とする。

    ⑤ 審査は、共通評価項目と当該施設の特性に応じた個別評価項目に基づく総合評価により行うものとする。

    ⑥ 施設によって重点項目の設定及び配点を設定し、その項目で最低基準に達しない場合は失格とすることができるものとする。

    ⑦ 審査での最低基準を60%以上とし、応募者全てが最低基準に達しない場合は、再公募又は直営とする。

    ⑧ 募集期間は最低1か月とする。

    (2) 選定結果の通知及び公表

     審査は非公開とし、選定結果については審査後速やかに応募者全員に通知するとともに、応募状況及び審査結果(応募者数、審査点数、選考理由等)を公表するものとする。

    5 モニタリングについて

    (1) マネジメントサイクルとモニタリング

     モニタリングは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のマネジメントサイクルのCheckの部分にあたり、その目的とするところは、利用者に対して「適正なサービスが継続的、安定的に提供されること」や「提供されるサービスの継続的改善」にある。

     指定管理者と担当課がともにPDCAのマネジメントサイクルの中でモニタリングの重要性を認識し、モニタリングに過度な費用と労力をかけることなく、書類とヒアリングで確実に実践していくものとする。

    (2) 指定管理者選定委員会の関与

     指定管理者選定委員会は、担当課が実施した評価の確認とそれに基づく改善事項の提案を行うものとする。

    (3) モニタリング評価の次期選定への反映

     モニタリング評価の結果を次期選定時にインセンティブ又はペナルティとして反映するものとする。

    指定管理者制度に関するガイドライン

     指定管理者制度に関するガイドラインについては、次のとおりです。

    指定管理者制度に関するガイドライン(令和6年3月改定)


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