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あしあと

    議会の概要

    • [2023年11月17日]
    • ID:780

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    市議会の役割

    市と市議会の役割

     私たちの住む舞鶴市をより良いまちにするためには、市民全員で話し合い、方針を決めて実行していかなければなりません。しかし、市民全員が集まって話し合うことはできません。そこで、代表者として、市長と市議会議員を選挙で選びます。

     市議会議員は、市議会を構成し、市政の方針を決定したり、市政が適正に行われているかをチェックします。

     市長は、市議会の決定に沿って具体的に市政を行います。

     市議会と市長がお互いに対等の立場から均衡とけん制を保つことにより、市政が公正に運営されています。

    市民・市長・議会の関係

    市民・市長・議会の関係を示した図

    市議会の権限

    議決権

     市議会の最も基本的な仕事で、条例や予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得・処分の決定などを行います。

    選挙権

     議長・副議長や選挙管理委員などを選挙したり、市長が副市長や教育長・教育委員などを選任するときに同意するかどうかを決めます。

    監視権

     市の仕事が、議会で決められたとおりに正しく行われているか調査や検査を行います。必要があれば、関係者から意見を聞いたりします。

    意見表明権

     市民生活にかかわりの深い事柄について、議会の意思をまとめた意見書を、国や京都府に提出します。

    自律権

     議会内部に関する規則や会議に関することを自主的に決めます。

    議員と議会

    議員

     議員には25歳以上の選挙権を持った市民が立候補でき、選挙権を持った市民によって選ばれます。

     舞鶴市議会議員の定数は25人で、任期は4年です。

     現在の舞鶴市議会議員の任期は令和4年12月5日から令和8年12月4日までです。

    議長と副議長

     議長と副議長は、議員の中から選ばれます。

     議長は議会を代表し、会議を円滑に進めるほか、議場の秩序を保ちます。

     副議長は、議長が欠けたとき、病気や出張などで不在のときに、議長の代わりを務めます。

    会派

     議会内に結成された議員活動を同じくする議員からなる団体を会派といいます。

     舞鶴市議会では、3人以上の議員により会派を結成することができます。

    定例会と臨時会

     議会の会議は、定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。

     舞鶴市では、定例会が1年に4回(3月、6月、9月、12月)開かれます。

     こうした議会を開くため、議員に集合を要求することを招集といい、市長にその権限が与えられています。

     定例会では、議案審議のほか、市政全般に対する質問が行われます。

     臨時会は、定例会以外の期間に、災害など突発的な事態や緊急の行政課題などがある場合に開き、議案等の審議を行います。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所議会事務局総務課

    電話: 0773-66-1060

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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