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あしあと

    請願・陳情の方法

    • [2022年12月3日]
    • ID:1207

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    請願

     請願は、日本国憲法によって保障された基本的人権の一つとされており、国や地方公共団体の機関に対して希望を述べることができるものです。

     個人、法人、団体など誰でも議会に対して請願を行うことができますが、文書によるものとし、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならないこととなっています。

     議会に請願書を提出する場合には、必ず1人以上の議員の紹介が必要であり、紹介議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければなりません。

     提出された請願書は、本会議において審査し、採択又は不採択を決定します。採択された請願は、市長等へ送付し、市長等は、当該請願に係る処理経過及び結果の報告を、採択された定例会の次々定例会で議長に報告することとなっています。

    請願の参考様式

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    陳情

     陳情は、公の機関に対し、一定の事項について、その実情を訴えて、適当な措置を要望するもので、議員の紹介は必要としません。

     舞鶴市議会において受理した陳情書については、陳情文書を全議員に配付する取扱いとしています。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所議会事務局総務課

    電話: 0773-66-1060

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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