ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

舞鶴市ホームへ

  • サイトマップ
  • お問い合わせ
  • 文字サイズ

  • 背景色

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    議会基本条例を制定しました

    • [2022年12月3日]
    • ID:4644

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    舞鶴市議会基本条例

     舞鶴市議会では、今後さらに議会及び議員の責務を自覚しながら、市民の負託に全力で応え、市民福祉の向上と市勢の発展に尽くすことを目的として、平成30年10月に「舞鶴市議会基本条例」を制定しました。

    議会基本条例早わかり(Q&A)

    Q.議会基本条例って何

    A.法律上制定しなければならない義務はなく、制定しなければ実現できないこともありませんが、多くの議会が、議会の活動や運営等に関する基本的な事項を定めるとともに、議会改革に取り組むため、議会基本条例を制定しています。

    Q.なぜ制定したの?

    A.舞鶴市議会におけるこれまでの取り組みを後戻りさせることなく、さらにより良い議会を目指すこととし、それを市民の皆さんに約束する意味も込めて、条例として定めることにしました。
     

    Q.何を定めているの?

    A.議会や議員の活動原則、市民と議会との関係、市長等と議会との関係、議会の機能強化などについて、基本的な事項を定めています。
     

    Q.何が変わるの?

    A.議員は常にこの条例の理念に沿って活動することとなり、市民の皆さんが議会や議員を評価する上での指標にもなると考えています。

    制定の経過

     議論の開始から制定までの経過を紹介します。

    ①制定するかどうかの検討

     以前から議会基本条例を制定するかどうかは検討されてきましたが、結論には至っていませんでした。
     そこで、「結論を出す」ことをまず目標に定め、先進事例の調査も行いながら、制定することの意義について改めて議論を重ねた結果、制定する方向性が固まり(平成29年7月)、具体的な内容の議論に移りました。

    ②ワーキンググループによる検討

     条例に定める内容を集中的に検討するため、平成29年11月にワーキンググループを設置して詳細な議論を重ね、定める内容の案を作成しました。

    ③市民との意見交換会

     市民の皆さんのご意見をお聞かせいただくため、平成30年2月に市民との意見交換会を2回開催し、これまでの議会の取り組みと、議会基本条例に定めようとしている内容を説明した上で、ご意見を伺いました。

    ④条例素案の検討

     ワーキンググループにおいて、意見交換会での意見を踏まえ、定めようとしている内容を条文の形にまとめていきました。

    ⑤パブリック・コメント

     パブリック・コメント手続要綱に基づき、平成30年5月29日から6月27日までの30日間、条例素案に対する意見募集を行い、合計26件のご意見をいただきました。

    ⑥条例案の検討

     パブリック・コメントも踏まえて最終的な条例案として取りまとめました。

    ⑦議決・制定

     平成30年9月定例会に議会基本条例の制定に係る議案を提出し、全会一致で可決しました。
     議決後、手続きを経て、平成30年10月5日に制定(公布)しました。


    ページの先頭へ戻る

    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

    舞鶴市の地図

    Copyright © 舞鶴市役所 All Right Reserved