あしあと
議会基本条例の内容
Q.議会基本条例って何?
A.法律上制定しなければならない義務はなく、制定しなければ実現できないこともありませんが、多くの議会が、議会の活動や運営等に関する基本的な事項を定めるとともに、議会改革に取り組むため、議会基本条例を制定しています。
Q.なぜ制定したの?
A.舞鶴市議会におけるこれまでの取り組みを後戻りさせることなく、さらにより良い議会を目指すこととし、それを市民の皆さんに約束する意味も込めて、条例として定めることにしました。
Q.何を定めているの?
A.議会や議員の活動原則、市民と議会との関係、市長等と議会との関係、議会の機能強化などについて、基本的な事項を定めています。
Q.何が変わるの?
A.議員は常にこの条例の理念に沿って活動することとなり、市民の皆さんが議会や議員を評価する上での指標にもなると考えています。 以前から議会基本条例を制定するかどうかは検討されてきましたが、結論には至っていませんでした。
そこで、「結論を出す」ことをまず目標に定め、先進事例の調査も行いながら、制定することの意義について改めて議論を重ねた結果、制定する方向性が固まり(平成29年7月)、具体的な内容の議論に移りました。
平成30年9月定例会に議会基本条例の制定に係る議案を提出し、全会一致で可決しました。
議決後、手続きを経て、平成30年10月5日に制定(公布)しました。
舞鶴市役所議会事務局総務課
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