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    教育・保育給付認定について

    • [2024年10月2日]
    • ID:13086

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    教育・保育給付認定について

    教育・保育給付認定とは

     認定こども園や保育所の利用にあたっては、市役所で「子どものための教育・保育給付」の認定(以下、「教育・保育給付認定」といいます)を受ける必要があります。


    教育・保育給付認定の区分

    教育・保育給付認定区分
    認定区分 認定する時間子どもの年齢  利用できる施設認定要件 
     1号認定 教育標準時間認定
    (4時間程度)
    3歳以上 認定こども園 教育を希望する 
     2号認定保育認定
    (8~11時間) 
    3歳以上 認定こども園
    保育所 
    「保育が必要な事由」(別ウインドウで開く)に該当し、
    保育所等での保育を希望する 
     3号認定保育認定
    (8~11時間)
    3歳未満 認定こども園
    保育所 
    「保育が必要な事由」(別ウインドウで開く)に該当し、
    保育所等での保育を希望する 

    教育・保育給付認定区分フローチャート

     

    教育・保育給付認定の手続きの流れ

     

    次のページについても、ご確認ください。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所健康・こども部乳幼児教育推進課

    電話: 0773-66-1009

    ファックス: 0773-62-9897

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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