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あしあと

    大規模な災害により、被災した場合の家屋の解体・撤去を公費で行います

    • [2025年1月6日]
    • ID:13386

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    ※事前に災害に備えた制度を周知するもので、大規模な災害に被災した時に改めて詳細をご案内いたします



    損壊家屋等の解体・撤去制度

    家屋等の解体・撤去は、本来所有者の責任において行われるものですが、大規模な災害により被災した家屋等については、生活環境保全上の支障除去及び二次災害の防止を図るため、所有者の申請に基づき、舞鶴市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)です。

    対象の損壊家屋等

    り災証明書(住宅)または被災証明書(中小事業者、住宅以外の建物等)で「全壊」と判定された家屋等

    (住宅、賃貸マンション・アパート、分譲マンション、事務所、店舗など)

    申請者

    発災時から申請までの間、損壊家屋等を所有する者

    (個人、中小企業者など)

    費用負担

    全額公費により行います。

    注意点

    1. 損壊家屋等の全部解体が対象です。
    2. 損壊家屋等の一部解体や、解体に支障とならない工作物(小屋や車庫、塀、立木など)の撤去は行いません。
    3. 基礎も解体の対象となりますが、杭や地下階等は対象外です。また、地盤や隣地、道路等に影響が生じるおそれのある基礎等の解体は行いません。
    4. 解体後の整地は行いません。

    損壊家屋等の公費による解体及び撤去等に関する要綱

    お問い合わせ

    舞鶴市役所市民環境部生活環境課

    電話: 0773-66-1005

    ファックス: 0773-62-9891

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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