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家屋等の解体・撤去は、本来所有者の責任において行われるものですが、大規模な災害により被災した家屋等については、生活環境保全上の支障除去及び二次災害の防止を図るため、所有者の申請に基づき、舞鶴市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)です。
損壊家屋等の解体・撤去制度
り災証明書(住宅)または被災証明書(中小事業者、住宅以外の建物等)で「全壊」と判定された家屋等
(住宅、賃貸マンション・アパート、分譲マンション、事務所、店舗など)
発災時から申請までの間、損壊家屋等を所有する者
(個人、中小企業者など)
全額公費により行います。
損壊家屋等の公費による解体及び撤去等に関する要綱
舞鶴市役所市民環境部生活環境課
電話: 0773-66-1005
ファックス: 0773-62-9891
電話番号のかけ間違いにご注意ください!