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    舞鶴市吉原伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和について

    • [2026年9月14日]
    • ID:15506

    舞鶴市吉原伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和について

     吉原地区内の伝統的建造物は、現在の建築基準法に適合しないものも多く、現行法が適用されると歴史的な外観を維持・保存し続けることが困難な場合があります。そこで、建築基準法第85条の3の規定に基づき、歴史的景観の維持・保存を進めるために、建築基準法の制限の緩和に関する条例を制定しました。


    緩和の対象

     この条例の施行の日の前日において建築基準法第3条の2項の規定の適用を受けていた建築物の建て替え、増築等

    緩和できる規定

     ・法第28条第1項 (居室の採光の制限)   ・法第53条第1項 (建蔽率の制限)

     ・法第43条 (敷地等と道路との制限)    ・ 法第56条第1項第1号 (建築物の各部分の高さ)

     ・法第44条第1項 (道路内の建築制限)   ・法第61条第1項 (準防火地域内の建築物の制限)

     ※規定を緩和する場合は、消防用設備等の設置が必要になります。

    提出書類

     次の書類を提出してください。

    提出書類一覧表
     図書の種類部数 明示すべき事項 
     許可申請書2部
     付近見取図2部・縮尺、方位、道及び目標となる地物
     配置図2部・縮尺及び方位
    ・敷地境界線及びその明示方法
    ・道内及び敷地内における建築物の位置並びに申請に係る建築物と他の建築物等との別
    ・擁壁、土地の高低及び建築物の各部分の高さ
    ・敷地に接する道の位置、幅員及び形態
     各階平面図2部・縮尺及び方位
    ・間取及び各室の用途
    ・壁及び開口部の位置
    ・延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の位置
     立面図2部・縮尺
    ・開口部の位置
    ・外壁並びに軒裏の構造、仕上げ材料及び色彩
     断面図2部・縮尺
    ・軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

    注意事項

    伝建地区内で建築行為等を行う場合、建築基準法の制限の緩和許可の申請とは別に、舞鶴市伝統的建造物郡保存地区保存条例に基づく「現状変更行為許可申請」の手続きが必要となります。

    建築計画の初期段階から併せて手続きを進める必要がありますので、詳細は下記リンクをご確認のうえ、歴史文化まちづくり課(TEL 0773-66-1063)へ事前にご相談ください。

    お問い合わせ

    舞鶴市役所建設部都市計画課

    電話: 0773-66-1048

    ファックス: 0773-62-9894

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム


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