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    舞鶴市吉原伝統的建造物群保存地区について

    • [2026年9月14日]
    • ID:14906

    伝統的建造物群保存地区とは

     昭和50年の文化財保護法の改正によって伝統的建造物群保存地区の制度が発足し、城下町、宿場町、門前町など全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が図られるようになりました。市町村は、伝統的建造物群保存地区を決定し、地区内の保存事業を計画的に進めるため、保存条例に基づき保存活用計画を定めます。

    吉原伝統的建造物群保存地区の概要

     吉原地区は、京都府舞鶴市の伊佐津川河口東岸、五老岳西山麓に位置する地区です。江戸時代中期、田辺城下町の改造に伴い現在地に移転し計画的に造成された「猟師町」を起源とし、その面影を現代に残す日本で唯一の町です。

      南北の道路群と東西の小路・路地からなる格子状の町割が敷かれ、中央には海へと続く吉原入江が延びています。敷地は間口が平均4m前後と狭く奥行きが長い特徴をもち、建物が斜めに配置されているため、軒の線が鋸の刃のように連なる独特の景観を形成しています。

     主屋は切妻造・平入・桟瓦葺の木造二階建てが主流で、2階軒高等により時代ごとに分類されます。庇下の腕木に見られる「水雲」と呼ばれる繰形装飾や、1階と2階の袖壁などが吉原地区の伝統的建造物の特色です。敷地奥には主屋と「取り合い」と呼ばれる土間空間でつながる附属屋を有し、かつては入江沿いに多数の舟屋群が立ち並んでいました。

    吉原伝統的建造物群保存地区範囲

    舞鶴市吉原伝統的建造物群保存地区保存活用計画

    舞鶴市では、吉原地区の歴史的風致を地域の財産として保存するとともに、吉原地区および舞鶴市の文化基盤の向上、地域活性化に資することを目的として、「舞鶴市吉原伝統的建造物群保存地区保存活用計画」を策定しました。

    舞鶴市吉原伝統的建造物群保存地区保存活用計画

    吉原伝統的建造物群保存地区内で建築等の工事をご検討の方へ

    吉原地区内で建築物の建築・改修等の建築行為を行う際は、事前に「現状変更の許可申請」が必要です。また建築行為の内容によっては、伝統的建造物の保存・活用を円滑に進めるため、建築基準法の制限の緩和の手続きが必要となる場合があります。

    各手続きの詳細については、下記のリンクをご参照ください。

    ※スムーズな手続きのため、建築・工事等の計画の早期段階で、歴史文化まちづくり課へ事前にご相談ください。

    吉原地区における工事・改修等にかかる手続きフロー

    吉原伝統的建造物群保存地区に関する取り組み

    吉原伝統的建造物群保存地区に関する市の取り組みを紹介します

    舞鶴市伝統的建造物群保存地区保存審議会

    伝統的建造物群保存地区の保存や管理に関する重要な事項を審議するため、専門家や地域住民の代表による審議会を開催しています。

    令和7年度審議会開催結果

    吉原地区関連イベント

    歴史的な街並みを舞台に、吉原の魅力を体感できるイベントを実施しています。これまで開催したイベントの詳細は下記リンクからご覧いただけます。

    伝建ニュースレター

    吉原地区の伝統的建造物群保存地区選定に向けた取り組みを紹介するニュースレターを発行しています。

    ニュースレターバックナンバー


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