あしあと
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遺跡とは地中に埋もれている住居址や城跡、墳墓など、過去の人々の生活の痕跡をいいます。遺跡は地中に埋もれているため、埋蔵文化財と呼ばれ、それが埋まっている場所を埋蔵文化財包蔵地(遺跡)と呼んでいます。埋蔵文化財は地域の歴史や文化を考えるうえで大変貴重なものです。舞鶴市内には約900箇所の埋蔵文化財包蔵地があり、遺跡地図でその場所を確認することができます。
舞鶴市の遺跡地図は京都府が公開している『京都府・市町村共同統合型地理情報システム(GIS)』を利用しておりますので、舞鶴市内の遺跡地図についてもこのシステムで閲覧いただけます。
遺跡は、分布調査、発掘調査等により遺跡の範囲や新規遺跡の追加等、情報が更新される場合があります。
開発地や工事場所が包蔵地に該当しているかの照会は、舞鶴市文化振興課(電話0773-66-1019/FAX0773-62-9891)までお問い合わせください。FAXでも受け付けています。
『京都府・市町村共同統合型地理情報システム(GIS)』 (別ウインドウで開く)(←舞鶴市の遺跡地図はこちらからご覧ください)
舞鶴市内の遺跡の範囲内での開発行為や土地造成、建築工事、その他の掘削を伴う土木工事等を実施する場合、その内容によって文化財保護法に基づき、届出や、埋蔵文化財保全のために協議が必要となります。工事内容によって立会い調査・確認調査・発掘調査等の調査内容を判断するため、遺跡内で工事を計画されている場合は、計画の早い段階でのご相談をお願いいたします。
※計画や工期に大きく影響する場合がありますので、早めにご相談ください。
※文化財保護法に基づく届出は、開発行為や建築確認の手続きとは別に必要です。
◆届出(文化財保護法第93条)
工事に着手する60日前までに「埋蔵文化財発掘」の届出を京都府教育委員会に届け出なければなりません。届出は図面等を添付の上、正本1部、副本1部の合計2部を舞鶴市文化振興課まで提出してください。
届出様式(文化財保護法第93条)
◆京都府内における発掘調査等の取扱い基準について
周知の埋蔵文化財包蔵地で行う土木工事・建築工事に伴う届出及び通知についての取扱いは、「京都府内における発掘調査等の取扱い基準」(平成28年3月23日付け京都府教育委員会教育長通知 )に基づき、発掘調査、工事立会、慎重工事のいずれかと判断され、京都府教育委員会教育長から通知されます。
埋蔵文化財包蔵地外の土木工事であっても、計画建物や掘削状況により、立会い調査をお願いすることがあります。また、工事中に文化財が発見された場合は、工事を中止し、文化財の発見の届出または通知(文化財保護法第96条・97条)が必要です。発見後、速やかに舞鶴市文化振興課までご連絡ください。
舞鶴市生涯学習部 文化振興課 歴史文化まちづくり係
〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044
電話:0773-66-1019
FAX:0773-62-9891
舞鶴市役所生涯学習部文化振興課
電話: 0773-66-1019
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