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伝統的建造物群保存地区内では、伝統的な町並み景観を保存していくため、景観へ影響を及ぼすと考えられる行為(現状変更行為)の実施に対しては、許可を得ていただく必要があります。
下記の行為をご計画の方は、事前に下記担当課へご相談のうえ、「舞鶴市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為許可申請書」をご提出ください。
次の書類を提出してください。
| 書類の種類 | 明示すべき事項 |
|---|---|
| 舞鶴市伝統的建造物群保存地区内現状変更行為許可申請書 | |
| 位置図 | 縮尺2,500分の1 |
| 配置図 | 縮尺200分の1 |
| 設計図、仕様書 | ・現状変更行為を行う箇所 ・建物の色 ・建物の高さ、階数 ・建築材料名 |
| 現況カラー写真 | 工事前の状態 |
現状変更行為許可申請は地区の保存活用計画に記載している基準に基づいて判断します。申請内容が基準と合致しない場合は、許可が出せません。
申請内容によっては、舞鶴市伝統的建造物群保存地区保存審議会に諮ることがあります。
現状変更行為を計画する方は、事前に充分な余裕をもってご相談ください。
〒625-8555京都府舞鶴市字北吸1044番地
舞鶴市歴史文化まちづくり課
電話番号:0773-66-1063
mail:heritage[アット]city.maizuru.lg.jp
※[アット]を@に変換のうえ送信してください。
舞鶴市役所生涯学習部歴史文化まちづくり課
電話: 0773-66-1063
ファックス: 0773-62-9891
電話番号のかけ間違いにご注意ください!