あしあと
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▼令和6年度介護報酬改定において、既存の「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」、「介護職員等ベースアップ等支援加算」(以下「旧3加算」という。)を一本化し、「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という)が創設されました。
▼令和6年4・5月は旧3加算、令和6年6月以降は新加算が適用されます。
▼一本化された新加算の区分は4段階。ただし、令和6年度(令和6年6月~令和7年3月)に限り経過措置区分が設けられています。
▼令和6年度は一部要件について経過措置が設けられています。
厚生労働省通知
▼令和6年4月、5月から加算を算定する事業者
→令和6年4月15日(月)期限厳守
▼令和6年6月以降新たに新加算を算定する事業者
→加算算定を開始する月の前々月の末日
▼処遇改善計画書・・・必須
▼変更届・・・当初の計画書類を提出して以降、変更があった場合 ※加算区分が変更となる場合、体制届等の提出も必要です。
▼特別な事情に係る届出書・・・賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合
▼小規模事業所用・・・同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者は、こちらの様式をご提出いただいても構いません。
▼加算未算定事業所用・・・令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合は、こちらの様式をご提出いただいても構いません。
体制等に関する届出書(令和6年4月〜5月)・・・令和6年6月以降算定を行う場合 必須
体制等に関する届出書(令和6年6月以降)・・・旧3加算の区分変更や令和6年4月〜5月に新規算定を行う場合
舞鶴市福祉部高齢者支援課
▼介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を算定された事業者 は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
▼3月まで算定していた事業所は、令和6年7月31日(水)までに提出してください。
介護職員処遇改善加算等実績報告書
舞鶴市役所福祉部高齢者支援課
電話: 0773-66-1013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!