あしあと
令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を構築する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
参考:厚生労働省資料
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護における協力医療機関との連携に係る義務付けの適用にあたり、経過措置期限の令和9年3月31日までの間は「努力義務」とされていますが、経過措置期限を待たず、すみやかに連携体制を構築いただきますようお願いします。
・地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護においては、要件を満たす協力医療機関を定めることについて「努力義務」とされていますが、可能な限り連携体制を構築いただきますようお願いします。
・経過措置期間において、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を届け出ていただく必要があります。
・協力医療機関に関する届出書
・協力医療機関との協力内容がわかる書類
各年度3月31日まで
※協力医療機関連携加算を算定する場合は、提出期限にかかわらず、すみやかに提出してください。
舞鶴市役所高齢者支援課介護保険係
※協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には、すみやかに届出が必要です。なお、協力医療機関が変更になる場合は、変更届もあわせて必要となります。
変更届の様式はこちら(別ウインドウで開く)。
舞鶴市役所福祉部高齢者支援課
電話: 0773-66-1013
電話番号のかけ間違いにご注意ください!