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あしあと

    男女共同参画推進条例を制定

    • [2020年6月24日]
    • ID:467

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    舞鶴市男女共同参画推進条例を制定しました!

    舞鶴市では、男女共同参画社会の実現をめざして様々な取り組みを進めてきました。しかし、男性・女性という性別による役割を固定化する考えや意識などを背景とした課題が依然として残されています。
    そこで、男女共同参画を進めていく上で基本となる考え方(基本理念)や市・市民のみなさん等の役割を明らかにし、市の基本的な施策を定めることにより、その取り組みを総合的かつ計画的に実施するため、「男女共同参画推進条例」を制定し、平成26年7月1日から施行しました。
    職場、学校、地域、家庭など社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進するために、みなさんの積極的な取り組みをお願いします。

    男女共同参画社会とは

    男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」です。(男女共同参画社会基本法第2条から)つまり、男女がお互いを尊重しながら性別に関係なくあらゆる分野で活躍でき、自分らしくいきいきと暮らせる社会のことです。

    条例の概要

    条例の概要の画像1
    条例の概要の画像2

    条例本文

    条例の本文は、下記添付ファイルを参照してください。

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

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    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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