あしあと
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私債権については、債務の履行遅滞があっても債権者が自力で強制的に債権の実現を図ることはできません。しかし租税(市税など)については、その性質から租税債権者(市町村や都道府県、国、広域連合など)が裁判手続きを経ないで、自ら法律の定めるところにより債権の強制的手段をとることを認められています。これを『自力執行権』といい、法律では、納期限が過ぎたあと督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合には、本人に対して事前の連絡やその同意がなくても差し押さえしなければならないとされています。
今まで、自主的に納税していただくため督促状を送付し、そのあと、事務処理を「京都地方税機構」へ移管し、同機構から文書等により催告を行ってきました。しかし納税されなかったため、税負担の公平を保つため、今回、同機構によって差し押さえが行われたものです。こういうことにならないよう、事前にご相談くださるようお願いします。
なお、滞納分の市税の相談につきましては、「京都地方税機構・中丹地方事務所」で受けていますので、ご相談ください。
(滞納分の相談窓口) 京都地方税機構・中丹地方事務所 Tel 0773-56-0340
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延滞金は、納期限の翌日から納付される日までの日数に応じてかかってきます。
納期限から1か月までは、延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%を加算した割合。)に年1%を加算した割合で計算し、1か月を過ぎるとその年における延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合で計算します。
今回の場合は、1か月を31日間とすると、
また、このほかに、納期限から20日を過ぎると督促手数料100円がつきます。
このように、納期内に納税されないと、督促手数料、延滞金がつく場合がありますので、納期内に納めるようにしてください。
Anwser
このまま納めずにいますと、財産を差し押さえする場合があります。
納期限が過ぎても納税がないときは督促状を送付します。そして督促しても納税されない場合、事務処理を「京都地方税機構」に移管し、催告書等により催告を行います。それでも納付されないときは、同機構が財産(預貯金、給料等)の差し押さえをして滞納税額に充当します。(地方税法では「督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」には、「財産を差し押さえなければならない」とされています)
Answer
納期を延長したり、分割で納めていただく方法があります。
納付ができないからとそのままにしておくと差し押さえ等の処分になる場合がありますので、必ずご相談ください。
なお、滞納分の市税の相談につきましては、「京都地方税機構・中丹地方事務所」で受けていますので、ご相談ください。
(滞納分の相談窓口) 京都地方税機構・中丹地方事務所 Tel 0773-56-0340
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送付しています納税通知書に添付の納付書や督促状、または口座振替不能通知(口座振替をされている人)をお持ちなら、それで市役所窓口(本庁税務課納税係や会計課、西支所税務・納税係など)や金融機関等で、納付できます。納付書の裏面に納付場所を記載しておりますので、ご覧ください。
いずれもない場合には、市役所窓口に直接来られて納付していただくか、または、ご連絡いただければ納付書を送付いたしますので、金融機関等で納付してください。
なお、納付していただく金額は、本税のほか督促手数料と延滞金の合計額となります。
詳しくは「納税について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
Answer
申し訳ありませんが、お教えすることはできません。プライバシーの関係もあり、本人以外に滞納の有無や滞納額などを電話でお答えできません。
本人からの問い合わせ、または本人の委任状があれば窓口や文書でお教えすることはできます。
Anwser
督促状は、法律に「納期限から20日以内に発送しなければいけない」と規定されています。直前まで納付の確認をしてから送付していますが、金融機関や市外からの納付の場合、納付の確認ができるのに数日かかってしまいます。そのため行き違いに督促状を発送してしまう場合があります。
ご了承くださいますようお願いいたします。
Answer
軽自動車税は毎年4月1日に軽自動車やバイクなどを所有されている人に課税しています。バイクが盗難に遭い現在所有されていなくても、市役所に届け出がなかったため、そのまま課税され続けていたようです。
盗難に遭ったり、友人などに譲られた際には、必ず届け出をしてください。
Answer
納付書の裏面に記載している金融機関の本店・各支店であれば、舞鶴市外の店舗でも納付ができます。(ゆうちょ銀行・郵便局は近畿2府4県に限ります。)また、納期限までであれば(納付書1枚あたり30万円以下に限ります。)、コンビニやスマートフォンアプリでも納付が可能です。
近畿2府4県外に住んでおられる人には、納税通知書にゆうちょ銀行ATMでご利用いただける「払込取扱票」を同封しておりますので、ご利用ください。(払込取扱票は振込手数料がかかりません。)
また、一部金融機関であれば口座振替の申し込みが可能です。詳細は「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
Answer
次の4つの場合が考えられます。
(1の場合)
こちらから「口座振替不能通知」を送付しますので、市役所窓口(本庁税務課納税係や会計課、西支所税務・納税係など)、金融機関、コンビニ等で納付してください。裏面に納付場所を記載しておりますのでご確認ください。なお、再振替はできません。
(2の場合)
こちらから「口座振替不能通知」を送付しますので、市役所窓口(本庁税務課納税係や会計課、西支所税務・納税係など)、金融機関、コンビニ等で納付してください。裏面に納付場所を記載しておりますのでご確認ください。なお、再振替はできません。
また、今後違う口座から口座振替を希望される場合は、再度、申し込みが必要です。手続き方法は「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
(3の場合)
毎月15日頃までに申し込みしていただくと、その月末が納期限の期から口座振替となります。今回の場合は、15日を過ぎてから申し込みをされたため、月末の納期限に間に合わなかったようです。翌月からは口座振替となります。
(ゆうちょ銀行・郵便局の口座振替の場合は、手続きに1か月ほどかかりますので、申し込みから口座振替まで2か月ほどかかる場合があります。)
(4の場合)
申込書に書かれた名前が違ったため、口座振替が出来なかったものです。お手数ですが、再度、口座振替の申し込みをしてください。手続き方法は「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
Answer
固定資産税の場合、名義(納税義務者)が個人名義のものと共有(複数人)名義のものがあります。
今回の場合、個人名義と共有名義を持っておられ、申し込みをされたとき個人のお名前のみ書かれたため、共有名義の固定資産税が引き落としできなかったようです。
固定資産税の口座振替を申し込まれるときには、個人名義のものなのか共有名義のものなのか、確認して記入をしていただきますようお願いします。また、名義(納税義務者)を特定するために、通知書番号も記入してください。
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Answer
口座振替の引き落し日は、納期限の日と同じで月末となっています(土、日曜日、祝日の場合は翌日=詳しくは「納税について 納期(別ウインドウで開く)」を参照してください)。
毎月15日頃までに口座振替の申し込みをされると、その月末の引き落し日に間に合いますが、それ以降なら翌月の引き落し日からの口座振替となります。(ゆうちょ銀行・郵便局での口座振替の場合は、手続きに1か月ほどかかりますので、申し込みから口座振替まで2か月ほどかかる場合があります)。
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年の途中でも申し込みはできます。
申し込みは、口座振替を希望される金融機関・郵便局へ、直接、納税通知書と通帳、届出印を持って申し込んでください。なお、舞鶴市内のすべての金融機関・郵便局で申し込みはできますが、市外では金融機関が限られますので事前に税務課納税係までご連絡ください。
市の窓口で申し込みをされる場合は、口座振替を希望される金融機関・郵便局のキャッシュカードと納税通知書・身分証明書を持ってお越しください。
詳細は、「口座振替について(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
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誤って二重に納められた方には、多く納められた金額をご指定の口座にお返し(還付)させていただいています。
毎月中旬に確認作業を行い、二重に納められた又は税額より多く納められたことがわかった方には、税務課納税係からお返しする分の振込口座を問い合わせる書類を送付しています。
お返しする日(振込日)ですが、振込口座を返送していただくこともあって、誤って納付されてから2か月ほどかかりますことをご了承ください。ただし、ほかに未納額がある場合は未納額分に充当し、残った額をお返しします。
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できません。共有者の代表の人に納付書を送付していますので、その人が代表して納付をお願いします。
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市府民税(個人住民税)の納付はしてください。
市府民税は、1月1日に住民票がある市町村で前年1年間(1月~12月)の収入に対して課税しています。年の途中で転出されたとはいえ、あなたの前年の収入に対してかかった税ですから納付する義務があります。納付をお願いします。
なお、転出先の自治体での個人住民税は、翌年度から課税となり、重複することはありません。
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市民税分のみを納めることはできません。
「個人の都道府県民税は、市町村が市町村民税の賦課徴収と併せて行い、納税義務者は併せて納付しなければならない」と、地方税法に規定されています。
このように別々に納めることはできませんので、併せて納税していただきますようお願いします。
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「京都地方税機構」とは、京都府と府内25市町村(京都市除く)が構成団体となっている、共同で税業務を行う広域連合(特別地方公共団体)です。税業務を統合的に行うことにより、納税者の利便性や業務の効率化を図るとともに、公平・公正な税業務の一層の推進を図るため平成21年8月に設立されました。京都府庁内に本部があり、府内に九つの地方事務所を持っています。舞鶴市は福知山市や綾部市と同じ中丹地方事務所の管轄になります。
※いずれの場合につきましても、詳しい内容につきましては、税務課納税係(0773(66)1025)へご確認ください。
舞鶴市役所総務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!