あしあと
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事業年度の期間が6ヵ月を超える法人は、(a)(b)いずれかの方法で、事業年度開始の日以降6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に、中間申告の提出および納付を行ないます。
ただし、中間申告による納付額が10万円以下(前事業年度の法人税割額が20万円以下)の法人については、中間申告不要です。
前事業年度の法人税割額・均等割額の6ヵ月分を申告および納付する方法。
法人税割額=前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数
均等割額=均等割額の年額×算定期間中に事務所等を有していた月数/12
ただし、税率変更に伴う経過措置により、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割の計算は以下のとおりとなります。
法人税割額=前事業年度の法人税割額 ×4.7/前事業年度の月数
事業年度開始の日以降6ヵ月の期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、申告および納付する方法。
事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、確定した決算に基づく法人税額から法人市民税額を算出し、確定申告の提出および納付を行います。既に中間申告にて納付済税額があれば、差額を納付してください。
※各種申告書様式については、京都地方税機構法人関係税ダウンロードページ(別ウインドウで開く)よりダウンロードしていただけます。
納付書が必要な場合は、下記をご利用ください。
法人市民税納付書
この納付書をご利用の際は、A4で印刷して点線に沿って切り取っていただき、記入の上、3枚一緒に金融機関へお持ちください。
法人市民税の納付には、便利なeLTAX(※)をご利用ください。
(※)eLTAXは「地方税共同機構」が運営する地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。
詳しくはeLTAXのホームぺージをご覧ください。
舞鶴市役所財務部税務課
電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!