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あしあと

    法人市民税とは

    • [2020年5月21日]
    • ID:672

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    法人市民税とは

     法人市民税とは、舞鶴市内に事務所等(本・支店、事業所、寮など)を有する法人や、法人でない社団等に申告納税していただく市税です。法人所得の有無に関わらず資本等の金額と市内の従業員数の区分に応じて算定する「均等割」と、法人税額(国税)を課税標準として算定する「法人税割」を合わせて納付していただくものです。

    納税義務者

    法人市民税の納税義務
    納税義務者均等割法人税割
    市内に事務所または事業所がある法人
    市内に事務所または事業所はないが、寮・宿泊所などがある法人不要
    市内に事務所または事業所がある公益法人等(収益事業を行なうもの)
    市内に事務所または事業所がある公益法人等(収益事業を行なわないもの)不要
    法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事業所または事務所があるもの不要

    お問い合わせ

    舞鶴市役所財務部税務課

    電話: 0773-66-1026(市民税係)0773-66-1027(資産税係)0773-66-1025(納税係)0773-66-1007(債権管理係)

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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    〒625-8555 京都府舞鶴市字北吸1044番地

    電話:0773-62-2300(代表)

    法人番号:4000020262021

    このホームページに関するお問い合わせ・ご意見は

    舞鶴市役所 政策推進部 広報広聴課

    電話:0773-66-1041

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