舞鶴市下水道事業地方公営企業法適用基本方針
地方公営企業法適用の背景
1.地方公営企業法適用の目的
地方公営企業法を適用し、経営視点を重視する企業会計方式を導入することにより、健全かつ安定的な事業経営を構築することを目指します。
2.地方公営企業法適用の期限
人口3万人以上の市は、平成32年4月までに公共下水道を公営企業会計へ移行するよう国(総務省)から要請されています。
3.地方公営企業法適用の効果
- 「経営状況」や、「財政状況」の情報が明らかになります。
- 適正な使用料の対象原価を算定することができるようになります。
- サービスの向上につながります。
- 消費税の節税効果が見込まれます。
地方公営企業法適用の基本方針
1.法適化の範囲
本市では、組織、財務の両規定を適用する「全部適用」を採用します。
2.法適化の対象事業
公共下水道、特環環境保全公共下水道、漁業集落排水、農業集落排水、公設浄化槽の全ての事業に地方公営企業法を適用します。
3.法適化の時期
地方公会計の統一基準移行に合わせて、法適化の時期を平成30年4月1日とします。