あしあと
上下水道部職員を装い水道料金を詐取したり、屋内配管の取替・清掃、浄水器の販売をおこなう悪質な訪問販売などが発生しています。
上下水道部では次のようなことは行っていませんので、十分ご注意下さい。
地域ごとに検針の基準日を決めて、2か月に一度検針員がお伺いし、使用水量と料金をお知らせします。なお、使用水量について不明な点がありましたら、上下水道部へお問い合わせください。
デジタル数字(白い数字)を左から右に読みます。(100リットル単位の赤い針が差す数字は、検針のときは読みません。)水道料金の計算は、立方メートル(m3)単位で行います。
水道メーターボックスの上には、物を置かないで下さい。
家の増改築などで水道メーターが床下や屋内になるときは、屋外の見やすい場所に移して下さい。
犬は放し飼いにしないで、出入口や水道メ ーターボックスから離してつないで下さい。
土砂流入、水没等がないか定期的にメーターボックスを開け確認し、検針が可能な状態にしておいてください。
水道メーターの有効期限は、法律で8年と定められています。有効期限満了までに、上下水道部の委託を受けた業者が、メーターの取替えに伺いますのでご協力をお願いします。お伺いする業者は、上下水道部発行の証明書を携帯しています。
市民の皆様に安定した給水サービスを行うため、新たに水道管を布設したり、古くなった水道管の布設替工事や漏水修理などを実施しております。
水道工事によりやむをえず断水をさせていただくことがあります。事前に「ビラ」や「ホームページ」などによりお知らせをしますので、水の汲み置きやご使用の時間の調整にご協力をお願いします。また、突発的な事故により緊急に断水することがあります。広報車などでお知らせするとともに急いで復旧作業を行いますのでご理解とご協力をお願いします。
なお、断水の後では濁り水が発生しますので、使用の際には、給湯器、電機温水器、洗濯機などの器具に濁り水が入らないよう、水がきれいになってからご使用をお願いします。
気温がマイナス4度以下になると、防寒の不完全な水道管は凍ったり、破裂したりする恐れがありますので早めに冬支度をしてください。
※破裂した場合は水道メーターボックス内の止水栓を止め、布やテープ等で応急手当をして指定給水装置工事事業者へ修理(有料)をお申し込みください。
水道が凍って出ないときは、タオルをかぶせ、上からゆっくりとぬるま湯をかけて溶かしてね。熱湯をかけると破裂やひび割れすることがあるからご注意!
メーターボックスの中に使い古しの毛布などを入れると防寒の効果があるよ。布などはメーターにかぶらないようにご注意を。
布などの上から濡れないようにビニールを巻くと、防寒の効果があるよ
※蛇口から少量の水を流し続けることも凍結防止策としては有効です。
「給水装置」とは、配水管(市所有)からわかれて各ご家庭や事業所等に引込まれた給水管、分水せん、止水せん、メーター、給水せん(蛇口)などの器具の総称です。
団地、中高層ビルなど受水槽が設置されている場合は、配水管から分岐して受水槽までを「給水装置」といいます。
給水装置はお客様の所有物のため修理費用はお客様の負担となります。ただし、管理については、公道部分は上下水道部、それ以外はお客様になりますので、いつも気をつけて管理しましょう。(メーター、メーターボックスは上下水道部が貸与します。)
給水方式には、直結式(直圧式と増圧式があります)、受水槽式及び直結・受水槽併用式があります。
舞鶴市では、直結直圧式と受水槽式で給水しています。
直結直圧式は、配水管の水圧をそのまま利用して直接給水する方式です。
~安心して飲める水道水は、貯水槽設置者の適切な管理から~
ビルやマンションなどの多くは、水道水を貯水槽(受水槽)や高置水槽を通じて各階に給水しています。このような施設では、貯水槽等の管理が不十分な場合は、赤い水が出たり、水の味や臭いに異常が生じたりします。
水道法の改正により、平成14年4月1日から施行されました。貯水槽を用いた建物内の水道の総称として「貯水槽水道」といいます。貯水槽水道は、水槽の規模により2種類に分類されます。
設置者は、1年以内ごとに1回、定期に厚生労働大臣の指定を受けた検査機関に依頼し、管理状況について検査を受けることが義務付けられています。
貯水槽、高置水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期的に行って清潔な状態が保たれるようにしましょう。
水槽の掃除は、専門業者に依頼して実施するようにしてください。
貯水槽、高置水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期的に行って清潔な状態が保たれるようにしましょう。
水槽の掃除は、専門業者に依頼して実施するようにしてください。
貯水槽、高置水槽の点検を定期的に行い、もし、欠陥を発見したら速やかに改善しましょう。また、地震、大雨等水質に影響を与えるおそれがあるときも実施してください。
蛇口から出る水の色、濁り、におい、味、残留塩素について、定期的に点検し、異常を認めたときは必要な水質検査を実施しましょう。
水質検査の結果、異常があるときは、その結果を舞鶴市上下水道部へ知らせてください。
〇小規模貯水槽水道の管理について
貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道の設置者は、簡易専用水道の管理基準に準じて管理してください。
給水する水が人の健康を害するおそれがあることがわかったときは、直ちに給水を停止して、利用者と舞鶴市上下水道部へ知らせてください。
簡易専用水道の管理について、帳簿を作成し、保存しておきましょう。
朝夕一番の水や長時間留守にされたときの最初の水は、給水管(家庭内の水道管)に長時間滞留しているため、消毒用の塩素が少なくなっていることがあります。
また、給水管の一部に鉛管が使用されている場合、水道水中に微量の鉛が溶け出す可能性があります。本市の場合、昭和57年以前に設置された給水管には一部鉛管が使われているケースがあります。
給水管が鉛管であっても、日常生活で水道を使用される範囲の中では、鉛の濃度は国の定める基準以下であり、安心してご使用いただけますが、念のため、朝夕一番や長時間留守にされたときの後に使用される最初の水については、バケツ一杯程度(約10リットル)を飲用以外にお使いください。