あしあと
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」としての登録が必要となります。
舞鶴市上下水道部では、事業ごとに適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号を取得しましたので、以下の通りお知らせします。
舞鶴市の水道料金・下水道使用料金の請求について、納入通知書などの書類を適格請求書(インボイス)とします。
発行は令和5年10月検針分(11月請求分)からとなります。
なお、適格請求書(インボイス)の発行事業者番号については、媒介者交付特例により、下水道事業分は水道事業を介して交付するため、水道事業分のみ記載します。
※媒介者交付特例とは、一定の要件を満たすことにより、媒介者(受託者)が自己の登録番号等を記載した適格請求書を委託者に代わって交付できる制度です。
《主な対応帳票》
納入通知書兼領収書、検針票、郵送用検針のお知らせ など
適格請求書(インボイス)対応につき下記のとおり様式が変更になります
◎納入通知書兼領収書
◎検針票
制度が開始される令和5年10月1日以降に、舞鶴市上下水道部に工事請負、業務委託または、物品納入等の代金を請求する際、消費税の納付義務がある課税事業者の方につきましては、適格請求書(インボイス)の発行をお願いします。
適格請求書(インボイス)発行のためには、あらかじめ発行事業者になるための登録申請が必要です。
登録手続き方法などについては、国税庁ホームページ等をご確認ください。
舞鶴市役所上下水道部経営企画課
電話: 0773-62-1633
ファックス: 0773-64-6488
電話番号のかけ間違いにご注意ください!